減額?減給?この規定は正しいのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 営業の目標未達成時に基本給が減額される給与規定があるが、その計算方法に疑問がある。
  • 基本給が16万円の社員は基本給が11万円になり、生活費がまかなえなくなる可能性がある。
  • 遅刻や欠勤による罰金も厳しく、目標未達成、欠勤、遅刻の状況から8万円の減額があるが、規定の正確さに疑問がある。
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減額?減給?この規定はただしいのでしょうか?

お世話になります。 営業が目標売上を達成できなかった場合、 基本給18万から-5万円引かれます。 (他に職務手当て1万等あります。) ですが、基本給が16万のみの社員は基本給11万になってしまいます。 +交通費が支給額です。そこから、社会保険等を差し引くと いくらも残らない計算になってしまうのですが、 この計算は正しいのでしょうか? 給与規定には、未達成の場合、営業手当相当額 50,000円を減額する とあります。 また、支払い額に関わらず、 遅刻30分単位の計算で減額は皆統一500円です。 1分でも、15分でも、500円ひかれます。 また、遅刻3回以上で罰金2万円。 欠勤1日で1万円となってます。 目標未達成、欠勤1日、遅刻3回となると、 8万円減額(減給?)となるのですが、 この規定はただしいのでしょうか? できたばかりの会社で、 社内規定等が弱い部分があるので、 きちんとした会社にしていきたいと思います。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> この規定はただしいのでしょうか? 質問者さん、労働者側が何も言わないのであれば、問題になりません。 > 未達成の場合、営業手当相当額 50,000円を減額する 基本給は13万円で、目標を達成した場合には5万円を支給するとかであれば、問題ない可能性はあります。 ただし、求人の際の賃金条件がそのようになっている事と、自治体ごとの最低賃金を割り込んでいない事が必要です。 > 遅刻30分単位の計算で減額は皆統一500円です。 > 1分でも、15分でも、500円ひかれます。 > また、遅刻3回以上で罰金2万円。 > 欠勤1日で1万円となってます。 罰金を定める内容は無効です。 そちらを減額された状態でも生活が出来るのであれば、不払い賃金の時効は2年間ですから、その間は猶予があります。 減額された記録、改善を請求した記録などをしっかり残しておいて下さい。 通常、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

ked_ked
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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