• 締切済み

減給されましたが、新米の女性社員なので何も言えませんでした。

今年の4月、正社員として雇用されました。実は、今月、いきなり減給された状態で給与を支給されました。 給料日に、給与明細を渡され、このように言われました。 「33時間の時間不足です。4万円の減給です。入社6ヶ月まで有給はないから。はっはっは。」 今後働く上、わだかまりを作りたくないため、言い返すことも、納得したとも言えませんでしたが、不審に思いました。 (1)以前は、タイムカードと勤務契約に基づいた勤怠管理表に、パート・社員共にそれぞれの確認印を捺印した状態で、社長に提出していましたが、今月の勤怠状況は開示されず、捺印もしていません。 (2)私の出勤状況は確かに不足でした。体調を壊したため、社長は、「無理はしないで休みなさい。辛い場合は、出勤日数を減らして、時給契約に代えてもいいよ」とおっしゃりました。 私は、「生活に困るので、ここで治療してきちんと出勤致します。」と伝えました。 その甲斐もあり、今月は一度も不足ない状態です。 あの時点で、社長から「減給になるけど…」という勧告と、具体的にどの位減給されるのかを説明がなかったのが残念です。 (3)会社のルールでは、残業手当は出ないから休みで相殺です。 私の所得は、22万+交通費5000円(年俸制264万円)、手取りで約19万円です。 生活状況は、家賃や車のローンや光熱費などで13万円はかかります。その中に、出勤時のガソリン代の2万円も含まれます。 今回の4万円の減給は、私の生活を脅かす手取り15万円という結果になり、急な出費が出た場合は、消費者金融に頼るしかないでしょう。 この減給は妥当なのでしょうか?私は今後の為にも何も言わない方がいいのでしょうか?次月は減給されない為には、どのようにすべきでしょうか? 勤務や労働法に関する知識がない上、労働組合や相談する人もなく、困っていますので、ご協力よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.11

他の方の補足に書かれていたので見過ごしましたが、 > 薬品によるアレルギー >先月も、その開封作業があり、直ちに病院に行ったため、早退することになりました。 もし扱う品物によるアレルギーならば労災にあたる可能性があります(ただその場合、ある特定の人にしか発現しないアレルギーならば、解雇の理由になる可能性もありますが)。 >接待による疲れ はっきり言って接待で体調を崩したというのは、全く理由にならないでしょう。「自分はがんばったんだ。」と言いたいのかもしれませんが、労働基準監督署が個人的な理由による欠勤ではなく、仕事上のやむを得ない理由による欠勤として、採用してくれるとは思えません。 こうした場合に欠勤ではなく、やむを得ない理由による休みとして判断してもらうために、常日頃社長との人間関係を築いておく必要があるのではないですか?

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.10

>うろ覚えですが、2回の欠勤と3回の早退だったと思います。 例えば、8h(欠勤)×2+5h(早退)×3 で31hとなり、「33時間の時間不足です。」と言われるのは、それほどおかしくはないように思いますが。ご質問者は納得できないのでしょうか? 他の方がおっしゃるように、欠勤自体が理由による減給はそれほど不思議ではありません(と言うより当たり前だと思います)。それを理由に不信感を持つのがなぜだかわかりません。 >私は今後の為にも何も言わない方がいいのでしょうか? 具体的な状況がわからなければ、何ともいえませんが、社長とご質問者の二人しか正社員がいない状況で、トラブルを起こすことが得策とはとても思えません。 >次月は減給されない為には、どのようにすべきでしょうか? 休まず働くしかないと思います。その上で理由もなく減給されるのであればその時点で労働基準監督署に訴えるしかないと思います。 でも誤解しないでほしいのは、訴えたからといってご質問者の希望通りに問題を解決してくれるとは思えません。 労働基準監督署は継続的に違法性が続いているとか、多くの人が違法な状況で働かされているとかであれば、かなり積極的に動くとは思いますが、一個人が働いて間もない状況で、なおかつ欠勤が続いている状況となれば、反応はかなり厳しいと思います。 訴える場合には、個人の勤務時間をしっかり記録し、持ち込む方がよろしいかと思います。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.9

ANO7の「この回答への補足」の回答 労働基準監督署はなにより国の労働基準指導機関です。中立的立場で労働基準法を厳然と適用する指導をしてくれます。

回答No.8

労働基準法に違反する労働契約は無効です(公序良俗に反する)。 労働時間が不足で減給は正当性があります。 しかし、タイムカードなどがあり時間管理されていれば当然残業代は出ます。 同僚も同じ状況なら3人以上(個人では証明にならない)で労働基準監督署に行って相談してください。 会社に勧告程度はしてくれると思います。あとは、仲間を増やして 集団で内容証明での問合せさらに会社と裁判を行うしか道はありません。一人ではこれは大変です(精神的に)。弁護士(代理人)に匿名で内容証明を出してもらう手もあると思います。残業代をごまかす会社は制裁を受けるべきです。貴方は会社面接の時残業代は出ないと説明や文書規約書類を受けましたか。会社は詐欺罪とも解釈できます。 個人的にはずるい会社です。 早く他を見つけて会社に原因がある旨の退職届(内容証明)けを書いて退社してください(2週間よ予告期間をおく)。そのあと裁判でもなんでも起こしてください(自己都合退社は不利です)。

sayappa
質問者

補足

もう精神的に辛いので、なるべくして争いは避けたいです。 平穏に働きたいのが本望です。 社員は元銀行マンの社長と私の二人だけで、司法書士という法の知識をもつスペシャリストである外注はもってして社長の味方なので、二人は敵に回しても勝ち目はないとあきらめてます。 でも、このままなら、転職も考えています。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.7

どうも気になる点 sayappaさんが言っている年俸制はどんな年俸制なんですか? 私も最初「年俸制」を見過ごしていたのですが、年俸制は年間の契約ですよ(本来的には不足時間などの減給はないのが年俸制です)。それとも年俸制をかたった月給制若しくは日給制なんでしょうか?残業手当を出さないために年俸制と言っているのではないでしょうか? 一般労働者に残業手当を出さないという契約なんてありえません。 なお、私は相談は労働基準監督署をお勧めします。

sayappa
質問者

補足

おそらく、残業代を出さないための年俸制だと思います。 全労連に相談して、組合に入ることも考えましたが、実は友人が組合に入ったら人事部に冷たい態度をとられることもあると聞きました。本当でしょうか? 労働基準監督署とは、全労連とか組合さんとは違うのでしょうか?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> この減給は妥当なのでしょうか? > 「無理はしないで休みなさい。 欠勤でなく、会社指示による休業・休職なのであれば、仕事しなくても賃金の60%の支払いが必要です。 口頭指示ですし、ビミョーですが。 > 労働組合や相談する人もなく、 社外の労働者支援団体に相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 (3)は労働基準法違反ですし。 未払いの残業代の請求の時効は2年間です。請求する/しないはゆっくり考えるとして、日々の勤務時間の記録はしっかり残して置いてください。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/
sayappa
質問者

補足

昨日、全労連に電話で問い合わせたところ、組合に入会することを勧められました。少し考えてみようと思います。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.5

33時間の時間不足ということは1ヶ月4週間と考えて、1週間あたり8時間ぐらい(約1日)の時間不足ということですか?体を壊したとのことですが、通常は週40時間(5日)労働が基準になると思います。そのうちの1日分を欠勤したら1/5程度の減給になるのは、至極当然のような気がします。それとも、ご自身で33時間の欠勤時間に納得できないということなのでしょうか? 年俸制ということなのでボーナスなどの査定はないと思いますが、欠勤が多いと昇給などに影響が出るかもしれません。 それにしてもすごく優しい会社のような気がします。私がいた会社は理由の如何に関わらず、1日でも欠勤したら理由を問わず減給・降格でした。交通機関の遅れによる遅刻でも「遅刻は遅刻」として判断され、3回の遅刻で1日欠勤扱いされました。(遅刻したくなければ、歩いて通勤できる会社の近所に住みなさいということです。その方が会社が払う通勤費が少なくなるという会社の暗黙の指示です)

sayappa
質問者

補足

そうですね。 うろ覚えですが、2回の欠勤と3回の早退だったと思います。 年俸制は、次年度に減給があると聞きますが、早めに宣告してもらわないと、転職するなり、生活費を遣り繰りするなりの対応が間に合わないので、そこも心配です。

回答No.4

この場合の減給というのは、制裁としての減給ではなく、働いていない時間の分が引かれたということですよね? でしたらこの点に関してだけは、残念ながら妥当ということになりそうです。 その月の所定労働時間が分からないので直ちに断定はできませんが、仮に労働基準法(労基法)の上限である週40時間で1か月を4週間とすると、月当たり160時間となりますので、   22万円×(33時間÷160時間)≒4.5万円 となり、ほぼ合致します。 契約時、「欠勤に関係なく月極で給与を支払う」などと定めていない限り、労務提供がなかった分についてまでは、残念ながら会社に賃金を支払う義務はありません。 これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。 この原則にも、例えば会社に責任がある場合などいくつか例外がありまして、その代表格が有給休暇になります。 ただし法律上は契約後6か月までは与える義務がないので(労基法39条)、この点でも言われている通りです。 生活に関わることなのに「はっはっは。」なんて言うのは人としてちょっとどうかと思いますが、今回に関してはあきらめるしかないかも知れません。 ただし質問文から気になる点がいくつかありますね。 ・今月に限って勤怠状況が開示されないのはなぜでしょう?  全員がそうなのでしょうか、それともご質問者様だけなのでしょうか?  「きちんと確認しなければ納得できません」ぐらいは言えるかも知れません。 ・残業手当が出ない、というのは問題になる場合があります。  労働基準法のほとんどの条文は強制力を持っているので、たとい当事者間で合意をしたとしても、法律上の基準に達していない場合は自動的にそこまで引き上げられます(労基法13条)。  そもそも労基法の作られた理由が、「労働契約を当事者間に任せてしまうと労働者が圧倒的に不利」というのを何とかするためですので。  つまり、例えば「有給は無し」などと約束してもそれは無視されて、8割以上の出勤率をキープすれば6か月後自動的に10日分の権利を得るわけです。  さて残業代の話に戻りますとNo.2さんが仰っている通り、労基法37条に抵触する恐れがあります。  (1日8時間、または週40時間を越える場合は125%以上の賃金を支払う、等々)  残業命令は自由に拒否できる、というのでしたらこの限りではありませんが……。  また、「残業代も基本給に含んでいる」という言い分を取る会社もありますが、その場合は原則として、割増分と本来の賃金が明確に区別できる必要があるとされています。 なお、相談先としては、職場の地域を所轄する労働基準監督署があると思いますので、電話で相談すれば(匿名も可)法律的なことに関しては答えてもらえるはずです。 また、自治体によっては労働相談を受けているところもあります。 気になることがあるようでしたら、こういったものも利用されてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
sayappa
質問者

補足

はい。まずは、勤怠状況を開示してもらいます。 実は、今月は担当先での勤務になり、担当先での勤務時間としてつけられているのか、担当先で1日勤務すれば1日分とつけられているのかが説明されていません。 また減給になれば、非常に厳しい状況に陥るので、不安です。

  • DaisyLuck
  • ベストアンサー率41% (19/46)
回答No.3

当初の契約はどうだったかが問題だと思いますよ。 労働法に関しては・・実は社員として働く契約当初に「残業代はでません」とか詳細について言われていれば違反ではないのです。 なぜなら、それでもいいと思って雇用契約を行ったという旨になるからです。 なお入社当初に言われてないのであれば確認していないあなた側に非があることになります。 ですので労働法等に関わらず会社との契約の問題もあるのでなんともお答えしかねます。

sayappa
質問者

補足

そうですね。入社当初に、残業手当はないと言われたのは事実です。 契約書をさがしてみます。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

気になる点 >(3)会社のルールでは、残業手当は出ないから休みで相殺です。 残業手当が出ないのは労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反です。 それから減給の制裁については次の法条文を参考にしてください。 労働基準法第91条(制裁規定の制限)   就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

sayappa
質問者

補足

そうでしたか…。社長とは、超過分は休みで相殺と口約束をしてしまいました。

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