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市民税って会社の給料から引かれてるのと、家の方に送られてくる普通徴収と、ふたつ払わないといけないの?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

市役所へ確認しましょう。 原則、どちらか一方となります。会社から天引きされているのであれば、ご自宅に届く納付書で納めてはいけないと思います。重複納付となってしまい、面倒な還付手続きが必要となるかもしれませんからね。 あなたが最近就職などをされたのではないですか?そして会社から住民税の届出について説明を受けませんでしたか? 会社を転職などすると、在籍していない間は普通徴収として自宅に届きます。就職などで会社側があなたの住まいの役所へ手続きをすることで特別徴収に切り替わり、給与天引きとなります。それぞれの納付関係の手続きのタイミングで納付書が誤って届いたり、納付書が今後不要になるのです。 例外として、確定申告などをした際に、給与所得以外の所得の分に相当する住民税について、普通徴収を希望された場合には、本来納付方法が一つであるのに対して、二つに分けて納付することもあるのです。そのような手続きをされているのであれば、両方で納付しないと未納扱いとなってしまいます。 不明であれば市役所へ確認されることです。市役所によっては本人確認等の問題で窓口のみの回答かもしれません。電話で相談される際には、納付書などを手元に置いての相談をしましょう。

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

会社の給与から市民税(県民税・市民税)引かれていますと云ってください。役所も間違いあります。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

給与から天引きされてるのとは別に、本人に郵送されるものがあるなら納付義務がありますね。 たとえば、副業をしてる方が、その副業を会社にばれてはこまるとして確定申告をする際に「副業分にかかる市民税は、別途納めます」と選択をしたとします。 すると会社の給与から天引きされる額とは別に、自宅に納付通知書が来ますので、これを納めます。 それ以外では、20年の所得にかかる住民税が21年5月に会社に通知がきて、給与から毎月天引きされてるとします。 考え方としては分割で支払ってるわけですね。 その間にその会社を退職してしまうと、住民税は給与から天引きされて納付されないことがはっきりしてますので、本人に「未だ払ってない分をはらってね」という通知が着ます。 これは払わないといかんわけです。 この処理の間に「納付の行き違い」ということがあります。 本人に通知を出した、その日に以前の勤務先で「本人から住民税を預かっていた」として納付した場合です。 本人が通知に基づいて納めると「二重払い」になるので、還付してくれます。

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