住宅ローン控除と年末調整

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン控除の額に関する疑問や年末調整の手続きについて説明します。
  • 住宅ローン控除の額は23,1700円ではないのか疑問に思っています。
  • また、医療費控除を行った場合に問題はないかも知りたいです。
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住宅ローン控除と年末調整

平成22年7月にマンションを購入しました。 去年、住宅ローン控除の確定申告も済ませ、今年から1回目の年末調整で控除を受けました。 源泉徴収票には、(概要)欄の『住宅借入金等特別控除可能額:23,1700円』となっていますが、 住宅借入金等特別控除の額は→159,400円と記載されています。 (所得税:9,190円・所得税過不足額:-167,210円と給料明細には記載) 住宅借入金等特別控除の額は23,1700円にはならないのでしょうか? よくわかりません・・・これで正常なのでしょうか? 友人には住民税で軽減されると言われたがさっぱりわかりません・・ 別件で・・・確定申告で医療費控除を行っても支障はないのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

noname#212178
noname#212178

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.1です。 >医療費控除を行わない場合は何も手続きは要らず自動的に住民税から残りの控除はされるのですか? そのとおりです。 何もしなくても、住民税から控除してもらえます。

noname#212178
質問者

お礼

たびたび丁寧な回答ありがとうございました。 助かりました(^0^)

その他の回答 (3)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

>『住宅借入金等特別控除可能額:23,1700円』 >23,1700円にはならないのでしょうか? >よくわかりません・・・これで正常なのでしょうか? 本当にそう書いてあったのなら正常ではありません。 231,700円 23,170円 のどちらでしょうか  (100円未満切捨てなので、また他の理由により、正しい解釈で書かれた源泉徴収票であれば 23,170円ということはないとは推測されますが、間違う事業所もたまにあるので念のため。またご質問の前提としても重要です)

noname#212178
質問者

補足

回答ありがとうございます。 間違えです。 (概要)欄の『住宅借入金等特別控除可能額:231,700円』となっています。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

住宅ローン控除を受ける額の限度額が231,700円 納めるべき所得税額 159,400えん。 所得税額から「納めなくてもいいです」と引いた額は159,400円。 源泉徴収票の源泉徴収税額は「ゼロ」になってるはずです。 すると72,300円まだローン控除額が残ってます。 これは住民税から引かれます。 源泉徴収票としては「正」ですね。 源泉徴収税額がないということは「お国に所得税として納めてる額がない」ということです。 医療費控除を受けても、納めてる税金がゼロなので、還付金は発生しません。 ただし地方税である住民税の計算上、医療費控除が受けられる分は、住民税額が低くなりますので、住民税の申告書を出すといいです。

noname#212178
質問者

補足

回答ありがとうございます。 医療費控除が受ける場合は、住民税の申告書が必要。 医療費控除を受けない場合は、特に手続きは要らない。 でいいのでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>源泉徴収票には、(概要)欄の『住宅借入金等特別控除可能額:23,1700円』となっていますが、 住宅借入金等特別控除の額は→159,400円と記載されています。 ということは、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄の数字が0円となっているはずです。 つまり、ローン控除の額のほうが、貴方の所得税の所得税より大きいため、引ききれていないということです。 ローン控除を受ける前の所得税が159400円ということです。 >住宅借入金等特別控除の額は23,1700円にはならないのでしょうか? なりません。 前に書いたとおりです。 貴方の所得税の額が、231700円以上あれば、ローン控除の額はそうなります。 でも、それより少ないので引ききれず、159400円(ローン控除を受ける前の所得税額)が控除額になります。 >これで正常なのでしょうか? 正常です。 貴方のような人はいっぱいいますよ。 >友人には住民税で軽減されると言われたがさっぱりわかりません・・ そのとおりです。 所得税でローン控除が引ききれない人は、住民税で残りの控除が引けます。 ただし、上限額(課税所得の5%もしくは97500円)はあります。 >別件で・・・確定申告で医療費控除を行っても支障はないのでしょうか? 支障がないというより、貴方の場合還付される所得税がないので、本来、所得税の確定申告は受け付けられません。 貴方の課税所得がわからないのではっきり言えませんが、ローン控除の残りは97500円より少ないので、役所へ「住民税の申告」をすれば住民税(今年6月から課税される)が安くなる可能性はあります。 住民税にも医療費控除はあります。 なので、役所へ住民税の医療費控除の申告をすればいいでしょう。

noname#212178
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 医療費控除は役所で手続きしなければならないのですね。ありがとうございました。 ちょっと疑問? >所得税でローン控除が引ききれない人は、住民税で残りの控除が引けます。  医療費控除を行わない場合は何も手続きは要らず自動的に住民税から残りの控除はされるのですか?

noname#212178
質問者

補足

お礼入力に入力してしまいました・・補足でおねがいします。

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