住民税の軽減措置を確認してみた!

このQ&Aのポイント
  • 住民税の軽減措置について調べましたが、住宅借入金等特別控除の額は159,400円となっており、23,1700円にはなりませんでした。
  • 住民税の軽減措置についてですが、今年の新規住民税額を確認したところ、去年よりも増額となっていました。軽減はされていないようです。
  • 住民税の軽減措置について調べた結果、住宅借入金等特別控除の額は231,700円ではなく、159,400円となっています。また、新規住民税額も増額になっており、軽減はされていないようです。
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住民税

平成22年7月にマンションを購入しました。 去年、住宅ローン控除の確定申告も済ませ、年末に1回目の年末調整で控除を受けました。 年末の源泉徴収票には、(概要)欄の『住宅借入金等特別控除可能額:231,700円』となっていますが、 住宅借入金等特別控除の額は→159,400円と記載されています。 (所得税:9,190円・所得税過不足額:-167,210円と給料明細には記載) 住宅借入金等特別控除の額は23,1700円にはならないのでしょうか? ↑↑↑↑と・・・以前上記質問で、コレで正常と回答を受けました。 不足分は、住民税から軽減されるとの事ですけれど・・・今回の6月~の新規住民税からの納める額をみると去年よりも増額になっています??軽減はされていないのでしょうか???

noname#212178
noname#212178

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 住宅借入金等特別控除の額は23,1700円にはならないのでしょうか? > ↑↑↑↑と・・・以前上記質問で、コレで正常と回答を受けました。 その通りですね。 > 不足分は、住民税から軽減されるとの事ですけれど・・・ 会社が平成24年1月31日までにご質問者様が住む住所地の市役所に『給与支払報告書』(源泉徴収票と同一の記載内容になります)を提出しているか、ご質問者様が所得税の確定申告を行っておれば、自動的に行われます。  http://www.town.makubetsu.lg.jp/makubetsucho/zeimuka/juutakuro-n.jsp > 今回の6月~の新規住民税からの納める額をみると去年よりも増額になっています?? > 軽減はされていないのでしょうか??? 会社を通じて、今年の個人住民税に関する通知書を受け取っておりませんか? そこに住宅ローン控除が幾らなのかが書かれております。 個人住民税が増額になった個別理由は不明ですが、次のような事実はございませんか?  ・16歳未満の子供がいる   ⇒平成23年からは『扶養控除』の対象外となったので、収入がホボ同額であったとしても、該当する子供がいると課税対象額が増加する  ・16歳以上19歳未満の子供がいる   ⇒平成23年からは、この年齢の子供に対して上乗せしていた控除額が廃止となったので、課税対象額が増加する  ・課税対象額が1ランク上の税率に該当した http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.soumu.go.jp/main_content/000060606.pdf

noname#212178
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり19歳未満の控除額が減ったのが原因でした。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>住宅借入金等特別控除の額は23,1700円にはならないのでしょうか? ならないでしょう。 源泉徴収票の「源泉徴収税額」は「0」ですよね。 住宅借入金等特別控除の額は、所得税から控除できた額です。 つまり、ローン控除前の所得税額が、貴方の場合159400円だったということです。 「住宅借入金等特別控除可能額:231,700円」というのは、ローン控除できる(可能)額です。 >不足分は、住民税から軽減されるとの事ですけれど・・・ そのとおりです。 231700円-159400円=72300円が所得税から引ききれなっかた額で、その分が住民税から控除されます。 >今回の6月~の新規住民税からの納める額をみると去年よりも増額になっています?? 住民税は、今年度から年少者(16歳未満)の扶養控除が廃止されました(所得税は去年から廃止)。 また、16歳以上~19歳未満の控除額が減りました。 その分、住民税は増税になっています。 その影響だと思われます。

noname#212178
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり19歳未満の控除額が減っのが原因でした。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

22年の所得に対しての住民税額は23年に課税されて通知があると思います。 この段階でローン控除は住民税におよんでます。 23年の所得に対しての住民税額は24年に課税されて通知があり、これもローン控除を受けた額です。 つまり、両年共に住宅ローン控除を受けた軽減後の額です。 23年の住民税と24年の住民税の増差は、住宅ローン控除とは無関係の扶養控除の関係ではないでしょうか。 24年住民税からは15歳以下の子が扶養親族にならなくなってます(子供手当てを貰ってるので)。 市役所の課税が間違ってるというイレギュラーがあることもあります。

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