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不動産購入時に妻に一部資金を出してもらった場合。
中古住宅購入を検討しています。 名義は私名義なのですが、妻の貯金から200万円出してもらいます。 この場合は、税金が贈与になるのでしょうか? 夫婦間でもあり、当然妻も住むのですから出すこととは当然だと考えます。 名義を共有にするのは、親の相続時にややこしいことになった経験から嫌なのです。
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サイト見ました。 確かに予定はダメなのですね。 千円納税は、翌年も残りの89万円を贈与を受けると税が掛からない? それとも、今から予定しているからダメですか?