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不動産購入時に妻に一部資金を出してもらった場合。

中古住宅購入を検討しています。 名義は私名義なのですが、妻の貯金から200万円出してもらいます。 この場合は、税金が贈与になるのでしょうか? 夫婦間でもあり、当然妻も住むのですから出すこととは当然だと考えます。 名義を共有にするのは、親の相続時にややこしいことになった経験から嫌なのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.6

横レス失礼します <m(_ _)m> でも、110万円までなら贈与を受けられるのですね。毎年移せば2年で完了ですね。それなら問題ないのでしょうか?> 最初から200万円贈与することが決まっているなら、2年に分けても初年度に全額贈与したということになり贈与税が掛かります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm 1年目に111万円贈与して千円納税してしまうとか…ぼそっ ^^;

te31102000
質問者

お礼

サイト見ました。 確かに予定はダメなのですね。 千円納税は、翌年も残りの89万円を贈与を受けると税が掛からない? それとも、今から予定しているからダメですか?

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その他の回答 (5)

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.5

贈与税については、既に回答がでています。 それを避けるために借りるという手段を使う場合は、それなりの書類等が必要となります。 ・借用書もしくは金銭消費貸借契約書 ・返済予定表 また返済は銀行口座振り込みにするなどきちんと証拠を残すこと。

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  • mario_
  • ベストアンサー率18% (21/116)
回答No.4

借りたことにしておけば、いいんじゃないかな、 もしくは、いわなきゃバレないんじゃないかな

te31102000
質問者

お礼

借りるというのは有りですかね。 毎月支払っていけばいいわけですね。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

住宅の所有権登記のうち、200万円分は妻名義にしないと贈与税の対象になります。 「妻も住むから」というのは、税務署で通用しません。 貴方が妻から200万円を貰った。 それに自己資金を足して家を買った。 という式になりますので「あげる」「貰った」行為が贈与そのものです。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>この場合は、税金が贈与になる… あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら、2,110 万までセーフ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm そんなオジン・オバンでないというなら、 (200 - 110) × 10% = 9万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm をあなたが申告納税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm します。 >親の相続時にややこしいことになった経験から嫌なのです… まだお若い方だとして、それなら 9万円を納めておきましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

te31102000
質問者

お礼

20年ですか。 ちょっとそこまでは。 200万円で9万円なんですね。 ちょっとした金利より高いですね。 資金繰りがわるいため、購入時期の延期する必要がありそうです。 でも、110万円までなら贈与を受けられるのですね。 毎年移せば2年で完了ですね。 それなら問題ないのでしょうか?

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  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.1

領収書を取引先から奥様あてのものを発行してもらうことです。

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