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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法50cmの異なる習慣はどうやって調べるの?)

民法50cmの異なる習慣の調査方法は?

aokiiの回答

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

当事者がその慣習による意思があったと認められる事情があるときは、その慣習が優先し、その慣習に従うということでしょう。 慣習とは、近隣同士の良好な信頼関係を保つために習慣のことで、近隣が良好な関係を造れるならそれでいいという意味ではないでしょうか。 つまり、お互いがそれでいいという場合は、法律で規定されている、境界線から五十センチメートル以上の、距離を保たなくてもいいということではないでしょうか。 前二条の規定 第234条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第235条 1. 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダや外階段を含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2. 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 第235条第1項の主旨は、「プライバシーの保護」です。 波板などを使った「目隠し」の設置を要求するもので、窓は開けないとかは通用しません。すりガラスの窓でも、開閉できるタイプの窓は、プライバシーを保護することができません。 すりガラスにする場合には、固定式=嵌め殺し(はめごろし)タイプの窓にすることが求められます。2階以上の窓でも、抵触していれば、同様に適用されます。 トラブルが生じる事を抑えるための役割を第235条が果たしていると考えられます。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 >慣習とは、近隣同士の良好な信頼関係を保つために習慣のことで、 >近隣が良好な関係を造れるならそれでいいという意味ではないでしょうか。 >つまり、お互いがそれでいいという場合は、法律で規定されている、 >境界線から五十センチメートル以上の、距離を保たなくてもいいということではないでしょうか。 はい、法の規定はわかるのですが、法はあくまで全体像の解釈ですので ここで聞きたいのは法の役割ではなくて現実的に土地購入や建替え時に この民法50cm離隔に対してどういう行動を取っているのか知りたいのです。

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