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隣地との敷地境界について

土地を購入し、現在基本設計の段階です。 民法上、隣地との間隔を50cmとらなければならない点についてですが、隣地が敷地延長地(旗竿地通路)である場合も適用されるのでしょうか? 該当するようであれば、近々挨拶も兼ねて承諾を得るため、一筆いただきに出向こうかと思っております。 予算の都合上、狭小地しか購入出来なかった為、できるだけ有効にスペースを取りたいと思っていますので、良いアドバイスをお待ちしております。

みんなの回答

  • daigoin
  • ベストアンサー率62% (109/174)
回答No.2

◆不動産の神様・大豪院です。ご質問ありがとうございました。 民法(消防法)の50cmの間隔は、どの敷地に対しても同じです。見た目の旗竿部分であっても通路かどうかは隣の地主が決めることです。 もちろん、この50cmには罰則がありませんから、承諾を得ずに強引にぎりぎりに建てて厚かましくしている施主は全国津々浦々に存在します。 問題は、何の一筆を頂くか、です。これはとんでもないことを引き起こす可能性があります。つまり、その一筆は民法で認められている隣地の権利を奪う内容であるわけなのですが、法的な効力は何もありません。 隣地の地主が陰険な場合、その一筆を頼みにいくことをきっかけに賠償金や訴訟に発展することもありえます。一方的に不利な署名をするバカな地主がいるかどうかわかりませんが、トラブルになるのは50cmを守らなかった消防法に対しての罰則ではなく、民法を無視した違法な契約(一筆)をさせようとする行為に対してです。 隣の地主が役所に「こんな文書をもってきて署名を迫る」と申し立てた場合、役所がどのような対応をするか楽観はできません。 文書(一筆)をとることは慎重にしてください。ご自身の違法性を証明する証拠になることさえあるのです。

Crowes2008
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 自分達の都合ばかりを考えずに隣地に配慮した設計に変更したいと思います。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

民法234条1項の規定では 境界線より50センチ以上離すことを要するとしています。 趣旨は、境界線付近でのトラブルの防止です。 次に通気、採光等の確保があります。 したがって、お隣同士での合意があれば それ以下にもできると解釈されています。 また、同じく民法第236条で この234条は、慣習がある場合は それが優先するとしています。 一方、建築基準法第65条では 住宅密集地である防火地域、準防火地域においては 外壁を耐火構造にする場合は その外壁を境界線に接して設けることができるとしています。 趣旨は、土地の有効利用と 中途半端な空間を空けることによる弊害の防止です。 この2つの規定は 相反するようにも思えるため どちらが優先するか 法曹界で多少の争いがあるのも事実です。 しかし最高裁判例では 建築基準法第65条は 民法第234条第1項の特則とは言い切ってはいないものの 建築基準法の適用地域では 民法234条1項は適用排除されるとしています。 民法のいう50センチがどこからかの判断ですが 条文には明記がありません。 外壁からと考えるのが最近の通説ですが 実務的または慣習的に 柱からと解釈する例もあります。 まず柱の位置を決めて それから外壁をつけるため 外壁の位置は多少の誤差が出ても仕方がないというのが その理由です。 境界線の確定問題などは厳格に考えるべきですが その他の相隣関係については 法律に必要以上に縛られず お隣とよく話し合って お互いさまの精神で理解を求めてください。 最後に 狭い国土ですから 合理的に有効利用しましょう。

Crowes2008
質問者

お礼

大分日が開いてしまいましたが、仔細にご回答いただきありがとうございました。結局壁面から50cmきちんと離隔を取り、建築申請を行う予定です。

Crowes2008
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 補足ですが、現在柱芯から50cmはあけております。 よって、設計士さんは余分に見て壁厚10cm弱とし、隣地へ話してみてくださいとのことでした。 ご回答にありました「柱芯もしくは外壁から」の部分、解釈が非常に微妙ですね~。根本としては、トラブル回避。今後長いご近所付き合いを考慮した交渉をしてみるつもりです。(駄目そうであれば即あきらめます) 後乗り込み、新参者ですから謙虚に参りたいと思います。

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