隣地業者が我が家の境界ブロックを土止めにした場合

このQ&Aのポイント
  • 隣地に建築業者(以下A社)が建て売り物件を建築中です。A社は、建築にあたり我が家の承諾なく境界ブロックを土止めに利用することができるのかと、隣地に土間コンを施工する場合我が家の境界ブロックにコンクリートをくっつけて施工してもよいのかという質問です。
  • また、もし我が家の敷地内境界ブロックが土止めとして利用される場合、A社に対し、将来ブロックの取り壊しが発生した場合は隣地側で土止め処理を行い、ブロックを利用したことが原因で損壊が生じた場合はA社が修復費用を負担することを要望することは度を超えた行為なのかという質問です。
  • 隣地側が建設にあたり、承諾なく我が家の敷地内ブロックを利用したり、境界にコンクリートをくっつけたりすることは法的に許されるのか疑問を抱いています。また、もし問題がある場合、A社に対し上記の要望を申し立てることは適切なのか悩んでいます。
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隣地業者が我が家の境界ブロックを土止めにした場合

 隣地に建築業者(以下A社)が建て売り物件を建築中です。当該物件は、敷地境界から50cmピッタリに壁面をもってくる近づきようで、屋根やサッシはそれ以上に境界に近づいているのですが、調べる限り、民法上は違法ではないようなので、この近づきようはA社の確信行為とは思いますが、文句を言うのは諦めています。  一方で、調べても分からず、現在気になっているのは、当該物件の水道メーターや管の地表からの突出具合を見る限り、今後、我が家の地表面から見て30cm程の盛土あるいは土間コンを打つと思われるのですが、隣地側で土止めを設けていません。今後も隣地側で土止めを設ける気配はないので、我が家の敷地内に収めた境界ブロック(高さ約60cm)を、土止めに利用することになると思うのですが、こちらに断りもなく、そのようなことって出来るのでしょうか?また、隣地側が土間コンを、我が家敷地内のブロックにくっつけてもよいのでしょうか?  A社は、建築にあたり挨拶もなくいきなり工事を始め、足場の最上部の火打ちみたいな棒は我が家敷地内に越境しており、問い合わせたところ「安全上必要」とのことだったので、渋々事後承諾はしました。しかし、事前に説明があってもいいようなものです。  境界への近づきようの確信的行為といい、法律に触れなければいい、物件も売ってしまえばそれまで(あとは買い主の問題)という姿勢が垣間見え、そのような業者なので、こちらからA社に質問し、もし問題ないと説明を受けたところでイマイチ信用ができません。  もし承諾なしに我が家の敷地内境界ブロックを土止めに使用することが、慣例や法的に問題がある事象であれば、今後の盛り土の予定の有無を含め(ただし、現場を見る限り、まず間違いなく盛り土等をすると見受けられるのです)、A社に問い合わせしようと思っています。  そして、足場の火打ち棒のように、結局は安全上の問題ということであれば、以下の要望をA社が受け入れるのであれば、こちらも、我が家のブロックが土止めに利用されてもやむなしと思っているのですが、このような要望は度を超えたものなのでしょうか? 1 将来、我が家の境界ブロックを取り壊す所要が発生したとき、意義を申し立てず、また、隣地側で必要な土止め処置はA社あるいは当該物件の買い主側で実施する(その旨をA社は買い主に説明した上で物件を売る)。 2 もし、土止めに利用した事が原因で、今後将来にわたり、我が家のブロックが損壊あるいは傾斜などが生じ、修復する必要が生じた場合、工事費用はA社が負担する(もしA社が倒産していた場合、買い主が引き継ぐ。その旨も買い主に説明した上で、物件を売る)。  我が家の敷地内境界ブロックは、土地分譲時に既に施工されていたのですが、土止めを想定した作りとは思えず、一方で維持管理は敷地内に設置されている以上、こちらの責任なので、こちらの都合で取り壊す事由も生じるでしょうし、その際土止めを理由に隣地側から反対されても困りますし、一方でこちらの事由以外でブロックを壊されても困るのです。  長文で申し訳ありません。質問をまとめますと、以下3件です。 ・A社は、建築にあたり、我が家の承諾なしに、我が家敷地内ブロックを土止めに利用できるのか。 ・A社が隣地に土間コンを施工する場合、我が家敷地内ブロックにコンクリートをくっつけて施工してもよいのか? ・A社によって、我が家敷地内ブロックを土止めとして利用されてしまう場合、A社に対し、上記1及び2を要望することは、度を超した行為なのか。  以上、御回答いただけると助かります。  隣地は建て売り物件なので、買い主には非はまったくないと思うので・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • jyo-se
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.1

一級建築士です。 どんな状況か見ていないので、断言まではしかねますが、土留めは土圧を受けさせる側の土地の所有者が土留めを設置し、土間コンは縁を切るというのが理想的ではあります。 しかしながら、今の上記の問題は「今後そう思われる」という質問者さまの推測にすぎないので、隣地の現場の責任者にごく普通に気になる事を聞くか、要望すれば良いだけのことだと思いますよ。 そのうえでの対応で判断すればいい話です。 それと民事上の今後の被害保障を事前に個別条件であらかじめ定める事なんて、まず個人では出来ません。 なので、我慢をため込まずに普通に要望するなりすればいいわけです。 「すいませんがそちらの敷地の土留めはそちらでお願いしますね。もうすぐ改修しますので」 と、言えば良いだけですよね。 最初から隣で工事をする業者が悪くて不良業者と決めてかかるのは良くありません。 なんらか対応してくれればいいわけですし。

Pandawave
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。 確かに、現時点では「たら」、「れば」、「場合」といった状況なので、 おっしゃるとおり、まずは気になることを聞いた上で 対応を判断したいと思います。 「そちらの敷地の土止めは、そちらでお願いします。」という対応要領は、 今後必要となった場合、是非参考にさせて頂きます。 (恐らく、jyo-se様には当たり前の話だったのかもしれませんが、正直、そういうことも自分から言えるようなことなのかが分からなかったので。。。ブロックの改修の予定はないので、「もうすぐ改修します」とまでは言えませんが。) それで業者が対応しない場合は、それはそれで、そのときに判断すればよいのですよね。 非常に気持ちが楽になりました。 またご支援を頂くかも知れませんが、 重ねて、今回の御回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

建築士をしている者ですが書き込みから答えられる範囲で回答します >、屋根やサッシはそれ以上に境界に近づいているのですが、 >調べる限り、民法上は違法ではないようなので  最近はサッシ先端から50cm離すべきという判例も出ていると聞きます。 (判例は調べてみたのですが見つけられませんでした。すみません) >我が家敷地内ブロックを土止めに利用できるのか。 >我が家敷地内ブロックにコンクリートをくっつけて施工してもよいのか?  これは明確に禁止している法令等はありませんが、慣習として 隣地のブロックや擁壁に土を当てるときは、隣地より宅盤が低くても同意を取ります。 隣地より土を高く盛るときは自分の敷地側にブロック等の土留めを設けます。 まともな建売業者なら横着して近隣とのトラブルを抱える方を嫌います。 ブロックの工事費はたかがしれているので。 また 現状で土間コンクリートをPandawaveさんのブロックに当てると土間が越境する事に なりますが、これは越境物が施工されるのを容認するか否かの問題になります。 将来○○するという約束は担保が難しいので 今隣地側にブロック土留めをすることを要求する事をおすすめします。 Pandawave さんの要求は度を超したものではなくむしろ控えめです。 あと >A社は、建築にあたり挨拶もなくいきなり工事を始め、 >足場の最上部の火打ちみたいな棒は我が家敷地内に越境しており、 これは民法209条で認められている権利ですが 立ち入りには承諾を得るのが原則なので挨拶も無しにはまずいです。

参考URL:
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC209%E6%9D%A1
Pandawave
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 別の回答者のかたのお礼を入力している最中に、i-mokukou様からの御回答があったようなので、気付かずにすみませんでしたm(_ _)m 土留めの件については、慣習的にもどうかということが分からなかったので、自分の考えが一般論として受け入れられるものなのかの自信もなく、度を超してはいないか(単なるクレーマーと思われないか)心配だったので、i-mokukou様からの御回答は非常に勇気づけられました。 先ずは業者に盛り土等の予定を確認し、もしその意志があることが判明したら、御回答を参考に、土留めを要求しようと思います。 今後この物件を購入する買い主の意志で、このように建っているわけではないので、買い主とは争うことにはならないよう(お隣さんとなり、長い付き合いとなるわけなので)、業者が施工しているうちに、業者に対して、対処したいと思います。 重ねて、御回答大変参考になりました。タイミングでi-mokukou様からの御回答を確認する前にベストアンサーを選んでしまいましたが、甲乙つけがたい御回答を頂きました。本当にありがとうございました。

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