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「贈与税」住宅取得の非課税制度で暦年課税の場合

実父から110万以上の現金を住宅取得のために 贈与してもらったので、上記の制度を使い、 来月確定申告しようと思うのですが、 次のことについて教えて下さい。 実父が将来亡くなった場合、 この確定申告によって、何か受ける遺産について、 変わること(デメリット)がありますか? (たとえば、遺産相続の際に贈与した分だけ、 ほかの兄弟と受ける遺産額が変わるなど・・) ご存知でしたら、教えていただけますと助かります。 よろしくお願いします。

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noname#159030
noname#159030
回答No.1

基本、暦年課税の場合は遺産相続のときには遺産には反映しません。 相続分に反映するのは、相続時精算課税制度です。 住宅資金の非課税分1000万円があるので、特別控除を加えて3500万までです。 使う前に税務署に申告がいるのですが。2500万は相続分に反映します。 唯一の問題は暦年課税と併用が出来ないことです。一人の被相続人と。 後、制度が去年までの贈与分なので。 制度が延長すればいいのですが、廃止になる可能性あり。与党が馬鹿ばっかだから。

mitsuba-yotsuba
質問者

お礼

一応、1000万円以内なので、 相続時精算課税制度は利用しない予定です。 遺産に反映しないと聞き、一安心しました。 早速のご回答ありがとうございました。 とても助かりました。

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