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試用期間時の退職について
はじめまして。 退職について困っており、誰に相談すればよいのかわからなくなり投稿させて頂きました。 昨年11月に現在の会社に入社しました。(小さな会社の為、就業規則はありません。) 今年1月末で試用期間が終わります。 入社4日目ぐらいから会社が異常な事に気づきました。 具体的な内容としては・・・ ・人格を無視した暴言 ・物(割と大きな物)を投げる、殴るなどの暴力 ・一部の人の業務時間内の飲酒 ・「見せしめの為に誰か1人をクビにする」などの恐喝」 etc…。 小さな会社ですので、ある程度のワンマンさは覚悟していましたが、 度が過ぎているのではないかと思います。 退職は大きな決断ですし、無職になるリスクは承知した上で 試用期間内で退職させてほしい旨を伝えました。 上司に呼ばれ、話を聞いていると 入社して2年経った女性も退職を申し出ているらしく、 その人は精神疾患があるから先に辞めてもらう事にすると言われました。 ・私の退職の意思は理解したけれど、順番になる。 ・退職日は定める事ができない。 ・2月に入ったら必ず保険に入って正社員になってもらう。 この3点を決定事項の事かの口ぶりで伝えられました。 前置きが長くなってしまったのですが・・・ ◎就業規則が無い為、退職届を提出して2週間で辞める事ができるのでしょうか? ◎試用期間から正社員になる事に私の意思は尊重されないのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。
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そのような会社に就職する事態が間違いですよ。 しまいには一升瓶でどつかれるかも。 気を付けて行動を。狙い撃ちされまっせ。 本当に気を付けて下さい。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
これと同種の質問はここでは繰り返し出ています。 そのたびに私は意見を言っているのですが、退職に会社の承認は不要です。 退職は本人の意思だけで決まるもので、会社が退職日を指定したり、拒否したりできるものではありません。 相手が何を言おうと「退職届」を出して、その日が来たら後は出社しなければ良いのです。 いまどき貴方の首に縄をつけて引っ張っていくことはできないですよね。 一応法定では14日前には申し出と言うことになっていますが、現実には無断欠勤からそのまま退職などと言うことは世の中では珍しくありません。だからと言って損害賠償などは聞いたことがありません。 又、会社の仕事の都合はやめる人間には関係ありません。会社が困る場合は会社の責任でよい待遇で別な人を採用すればよいだけです。 それをしないで個人の責任を云々するのは筋違いです。 と言うことで貴方が本当に退職をしたいのならば、さっさと届けを出して辞めてしまいましょう。
お礼
ありがとうございます。 訴えられたらどうしよう・・・という思いからやや弱気になっていました。 一刻も早く辞めたいので、退職届を出します!!
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> ・私の退職の意思は理解したけれど、順番になる。 会社側の勝手な事情。 > ・退職日は定める事ができない。 労働契約書で特段の期日[何年何月何日までの雇用]を予め約束していない限り、労働者は任意の日を指定して退職(労働契約の解消)申し出はできる。 そして、法(主に民法)に従って事前申し出をしている限り、その申し出は有効と解される。 > ・2月に入ったら必ず保険に入って正社員になってもらう。 この発言の意味をどの様に解するのかによるが・・・ 一般に、アナタを正社員として取扱うのか見習期間を延長するのかは、会社の自由。 > ◎就業規則が無い為、退職届を提出して2週間で辞める事ができるのでしょうか? 期間を定めない労働契約であれば、ご見識の通りです。 尚、仮に就業規則等があったとしても、基本的には2週間前の通知でOK。タダ、会社側の事情も勘案して、常識ハズレな規定でなければ就業規則に定めた事前通知期間を守るべきであり、期間経過前に退職すると「欠勤」扱いされて、賃金トラブルが発生する事があります。 > ◎試用期間から正社員になる事に私の意思は尊重されないのでしょうか? 上の方でチョット書きましたが、一般に初期の「試用期間」が終了した時点で会社側が労働者の適性を判断して、正社員にすることは当然の行為であり、それを拒む事に労働者側にメリットや明確な理由が有るとは思えません。 ご質問者さまは少なくとも(現時点で)暦日で50日近く雇用されているので、正社員になろうと試用期間中の者としての社内身分を継続しようと、労働基準法に定められた権利は同じです。
お礼
明確な回答ありがとうございます。 自分の考えは合っている部分と間違って部分があるのですね。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 まだ一升瓶は飛んできてませんが、時間の問題だと思います…。 再度退職を申し出ます!