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試用期間中の退職について
私は、今、ある会社の試用期間中の社員です。 実際働いてみて、辞めることにしました。 ここで問題が出てきました。 私は、試用期間中なのだから 会社に解雇される可能性も大きい代わりに 社員から辞職を申し出る権利も 本採用の場合より融通が利くととらえています。 社員の場合、辞める一ヶ月前に通告するのが 一般的ですよね。 しかし、労働基準法では14日以上前となっています。 採用の際、就業規約の簡略版のようなものを渡されました。 この中には、解雇の条件は記されていましたが 退職する場合の条件などは記されていませんでした。 そこで、私は、労働基準法に従い 14日以上前の通告で良いと考え 会社に申し出ました。 しかし、会社側は就業規則で一ヶ月以上前の通告が必要 と言います。 それに対し、私は、その様な条件は事前に知らされていない、 と反論しました。 すると、会社側は、その様なことを知らせる義務は法的にない、 と言いました。 このような場合、会社の主張通り試用期間中でも 完全に会社の就業規則に従わなければいけないのでしょうか。 さらに、就業規則が絶対であるのなら 労働基準法に記されている「14日以上前の通告でよい」 という条文は意味があるのでしょうか。 ややこしい話しですが、法的なことに詳しい方がおられましたら 是非とも教えてください。
- uribo
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- abichan
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退職できます。 そもそも、労働基準法第5条は強制労働を禁止しています。この趣旨からすれば労働者の退職は会社の承認によるところではありません。 それでは会社の承認しない退職はいつ効力を発生するかですが、民法627条1項が「雇用契約の解約効力は申し入れより2週間経過後に発生する」としてます。 つまり、万が一、会社が退職願いを受け入れなくても、労働者側にて当該契約は制限つき(2週間後)ながら解消できることとなります。 相手(会社)が退職を拒んだ場合でも2週間後に当該労働契約は解除(辞められる)となります。ひき止めが執拗だったり、「退職届」を受け取らなかったりする場合は内容証明郵便にて記録を残せば法的に有効です。実際はなるべく穏便にしましょう。 念のため書き添えますが、就業規則が退職につき1ケ月前に退職願を提出としていても、その部分は違法で無効です。民法で2週間と定めてますのでこちらが適用されます。 【法の優位性】は次のとおりです。 (1)法律(労働基準法、民法等) (2)労働協約 (3)就業規則 (4)個別労働契約 上位に抵触する下位の取り決めは、その部分のみ無効で上位が適用になります。 時に就業規則に退職まで1ケ月必要との就業規則があった場合はそれが優先するとの回答を散見しますがそれは誤りです。民法627条に抵触する就業規則のその部分は無効です。 民法627条は強制法規と解釈するのが適切です。 それは【高野メリヤス事件】の判例からも明確です。 高野メリヤス事件では「就業規則での規定は、退職予告期間の点につき、民法第627条に抵触しない範囲でのみ有効だと解すべく、その限りでは、同条項は合理的なものとして、個々の労働者の同意の有無にかかわらず、適用を妨げられないというべきである。」とし、民法627条を強行法規と判断しています。
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その他の回答 (6)
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- Yabukoji
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No.5です。 > 今回のことで私が感じたのは、試用期間中の社員の立場についてです。 > 会社側には、本採用した場合よりも社員を解雇する裁量が広く認められて > います。 > それでは、社員はどうなのだろう、と考えてしまいます。 「試用期間」は正規社員としての雇用契約または労働契約とは別の雇用契約であり、試用期間の終了が契約の終了で、その後ある人は正規の雇用契約に入り、別の人はそのまま辞めてゆく。 会社だけが試用社員を一方的に解雇するという側面もありますが、法的には単なる試用期間という契約の終了となると思います。 私が見落としていたのですが、正規社員の場合は民法627条の退職予告2週間の縛りがありますね。 しかし試用社員は「期間の定めのある」契約ですのでその縛りはありません。残念ですが判例は見つけていません。
質問者からのお礼
判例がないのは残念ですが 疑問に改めて答えていただき、ありがとうございました。
- 回答No.6
- flashprim
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就業規則には従わなければなりません。入社する前に、それに同意をしたはずです。これは「契約」となり、準法的なものです。なぜなら、民法が契約を尊重するからです。ただし、現実的には、民法は弱者救済の概念がありますので、退職に関する会社が個人を拘束する事柄に対しては、追及しません。 おわり。花まる。
質問者からのお礼
会社の指示に従う、との誓約書を提出してはいますが 肝心の就業規則は入社前に見せてもらえませんでした。 A4用紙にまとめられた簡略版は渡されましたが これには、退職時の規定がありませんでした。 何とも不思議なものですね。 社則は、入社後、こちらから要求しないと見せてもらえないなんて。 回答をいただき、ありがとうございました。
- 回答No.5
- Yabukoji
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とんでもない会社ですね。 > 社員の場合、辞める一ヶ月前に通告するのが 一般的ですよね。 一般的だとは思えません。会社への通告はかなりバラバラだと思います。 > 労働基準法では14日以上前となっています。 労基法には社員(被雇用者)の退職予告についての規定はありません。 解雇予告義務のある会社(雇用者)と違い社員はいつ予告して辞めても法律に違反しないということになります。ましてや【試用期間中の者】に退職の予告義務などあるはずがありません。 ただ余談ですが社員の場合、責任ある地位や仕事に就く者があまりに突然な予告で辞めたがために会社が損害を蒙った場合民事上の損害賠償の責任を求められる可能性はあると思います。 > 会社側は、その様なことを知らせる義務は法的にない、と言いました。 会社は【労働基準法106条1項】に違反しています。条文は下記サイトにありますから参照して下さい。
質問者からのお礼
理事長、社長、専務等が親、兄弟であるという親族経営の会社で 採用面接の時から、強引さを感じていた会社です。 今回退職を申し出たときも 「この業界は三ヶ月前の通告が一般的だが うちは一ヶ月前にしている」 と、社員の立場に立って運営していることを言われました。 今回のことで私が感じたのは、 試用期間中の社員の立場についてです。 会社側には、本採用した場合よりも 社員を解雇する裁量が広く認められています。 それでは、社員はどうなのだろう、と考えてしまいます。 ただ、会社に試されるだけで、しかも、失業する可能性も 本採用に比べて大きいという、単なる試練の期間なのでしょうか。 >【試用期間中の者】に退職の予告義務などあるはずがありません。 もし判例などがあれば、教えてください。 採用時に身元保証人を求める会社も多く、 保証人になってくれた人へもし迷惑がかかればと思うと 法的な裏付けがない状態で強い態度もとれません。 今回は会社が私の主張を受け入れましたし、 今後も、転職を繰り返す気はないのですが 何事も、知っているか知らないかで 大きな差が出てくると感じましたので。 今回は、回答をいただきありがとうございました。
- 回答No.3
- hukusan
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労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約 つまり、労働基準法の方が就業規則に勝ります。 だから、14日以上前に通告すればやめられます。
質問者からのお礼
「14日以上前の通告」が書かれているのは 労働基準法ではなく民法でした。 間違った情報で質問をして、すみませんでした。 今回は、会社が折れたようで 私の要求が通りました。 回答していただき、ありがとうございました。
- 回答No.2
- doctorelevens
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>労働基準法では14日以上前 労働基準法何条? 確認できなかった 14日前でかまわないのは事実なので、退職届を提出すれば、会社の規定には関係なく退職できます >会社側は、その様なことを知らせる義務は法的にない、と言いました。 「その法律を明示してください」と言えばいいです 従業員に業務上の規定を示さなくて良い、という法律なんてありません あなたのほうが有利ですから、しっかり主張してください
質問者からのお礼
ありがとうございます。 14日前の通告は民法でした。 労使関係の問題なので労働基準法だと、思いこんでいました。 労働基準法を確認していただいたようで お手数をおかけして、すみませんでした。 >>会社側は、その様なことを知らせる義務は法的にない、と言いました。 >「その法律を明示してください」と言えばいいです 根拠法を言われたのですが、メモをとる余裕もなく忘れてしまいました。 社長、専務以下数名を相手に話しをしていたので いかにしてこちらの主張を通すか考えるので精一杯でした。 最終的には、私の希望日での退職は認められることになりました。 ありがとうございました。
- 回答No.1
- odaibakko
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試用期間中だろうが、 試用期間終了後だろうが 14日で辞められます。 また、その14日の間でも欠勤は可能です。 現実問題として引き継ぎなどがあればきちんとして、辞めれば問題ありません。
質問者からのお礼
ありがとうございます。 何とか辞められる見通しとなりました。 一部の社員とはギスギスした感じとなりそうですが あと二週間ですので、なんとかやっていこうと思います。
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