試用期間中の退職に関する法律と給与支払い

このQ&Aのポイント
  • 試用期間中の退職について知りたいです。社長が威圧的でなじめず、退職を申し出ましたが、給与が支払われません。試用期間中の給与は日割りにしてもらえるのでしょうか?法律的な規定はどうなっているのでしょうか?
  • 会社での試用期間中に退職することになった場合、給与はどうなるのでしょうか?社長との相性が合わずに退職を選択した場合でも、試用期間中の給与は支給されるべきですか?法律的な立場を知りたいです。
  • 試用期間中に退職する際、給与の支払いに関してどのような規定があるのか知りたいです。社長との相性が合わずに退職を決めた場合でも、試用期間中の給与は受け取ることができるのでしょうか?
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試用期間中の退職

先日、ある会社に正社員として転職しましたが、社長が社員に対して威圧的でその雰囲気になじむことが出来ず、5日間働いて翌週に「社風が合わない」という理由で退職する旨を書面にて送付しました。 後日、給料支払い日になっても給与の振込がないので、証拠として残る形をと思って電子メールにて「支払いがないのですが」という連絡を入れましたが返信がありません。 試用期間中であり月給制だったのですが、この5日間の給与というのは日割りにしてもらうことは出来るのでしょうか? 法律的にはどのようになっているのでしょうか? 中はちゃんと見なかったのですが、その会社には就業規則もあり、入社時に本人と保証人のサインを求める書類もあって提出しました。 勝手に退職を決めた自分が悪いので、もうこれは仕方ないと思って諦めるしかないのでしょうか。

noname#226543
noname#226543

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

賃金は労働した日数分発生してます。 労基法23条の規定により、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合、7日以内に賃金を支払い・・・略 つまり、労働した分の賃金を支払え!と請求した場合には基本的に使用者(会社)は7日以内に支払わなければなりません。 また、賃金を翌々月(10月分を12月に支払うような)支払いにすることは、 賃金の毎月払い(法24条)に違反しますので、できません。 但し、5日間とはいえ、健康保険料、厚生年金保険料は1ヶ月分発生しますので、場合によっては持ち出しとなることがあります。 社会人のマナーとしてメールで・・・というのは確かにどうかとは思いますが、賃金支払いの請求の意思が到達すれば有効な意思表示となりますので、なしのつぶては会社側の非となります。

noname#226543
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 今日会社からメールの返信があり、来週に支払って頂けることになりました。 メールではありましたが意思はちゃんと伝わったようです。 ただ、もし私が請求していなければ、果たしてどうなっていたのかなぁと思います。 試用期間なので健康保険料や厚生年金保険料などは引かれません。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

給料支払いは、各企業によって、一番早い給料支給日に支払う企業もあり、1ヶ月遅れの次の支給日に支払いをまわす企業もあります。電子メールだけでの問合せに終わらせるのではなく、電話にてキチンと総務課等の担当者に直接問合せられることをお勧め致します。メールでの問合せは、相手にとって失礼にあたると思います、いくら証拠として残すとしてもです。

noname#226543
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 当月の給与を1ヶ月遅れの次の支給日に支払うというのは納得いきませんし違法ですよね。自己都合で退職したからといって、会社の違法な行為をあまんじて受けるのは少し違うと思います。 メールでの問い合わせは確かに失礼だと思ったのですが、電話では話がこじれてうまく言いくるめられてしまわないか心配だったので、失礼に当たることをちゃんと文面で詫びてあえてメールという選択をしました。

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