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国土法の事後届け出
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今でも届け出はしなければなりません。 バブルの頃は100m2以上で事前に届け出が必要であり、価格の指導をされる事も多かったですが、今は市街化区域であれば2000m2以上で事後の届け出をするだけです。
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- chikuma_kayaker
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限られた国土を計画的に利用しなければならないという立法趣旨にはなんら変わりはありませんから、制度もそのままです。経済状況により、その適用が左右される法律にはなっていないのです。
お礼
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