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国土利用計画と国土形成計画
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異論はあると思いますが、補完関係と考えて良いかも知れません。 政府計画である旧国土総合開発計画を自治事務にまで敷衍して全国均一に体系化するのが国土利用計画の役目であったと仮定し、旧国総を継承かつ広域計画など地方とのリンクを強化して政府開発と自治体開発のバランスを重視する国土形成計画の位置づけを考えると、両者は縦と横の補完的関係になるように思われます。 適用範囲や規制内容まで論じると単純には判断できませんが、大枠で考えるとそういうことになるのかと。
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両法律の沿革を見まして、仰る意味がよくわかりました。 ありがとうございました。