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財務諸表論の税効果会計の法人税について

財務諸表論の税効果会計の短答問題が良く分かりません。 分からない問題が下記です。 問題. 法人税を利益(剰余金)の処分と考える限り、税引前利益と合理的に対応させる必要はないが、 法人税を費用として捉えれば、税引き前利益に当期にかかる納付すべき法人税を合理的に 対応させなければならない。 回答. ○ -------- このような問題なのですが、意味が良く分かりません。 誰か分かりやすく教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.1

どこの部分がわからないのかわからないのでポイントを押さえた回答になるかわかりませんが・・・ >法人税を利益(剰余金)の処分と考える限り、税引前利益と合理的に対応させる必要はないが、 利益処分なら損益計算書に乗らない。(株主資本当変動計算書内の動き) 利益処分としての支払い配当金と利益に明確な関連性はない。赤字でも配当金支払えますしね。 つまり現行では税金は利益処分とは考えられていない。利益処分であるなら税前利益で損益計算書は終わり。 >法人税を費用として捉えれば、税引き前利益に当期にかかる納付すべき法人税を合理的に 対応させなければならない そもそも税効果は税前利益と税引き後利益を対応させることを目的としています。 会計上に税務の考えで計算した法人税を計上しても会計上の利益がおかしくなりますから。 (会計上の費用である引当金を費用と認めない税務の理屈で計算した法人税をそのまま使うのは変。会計の資料なんだから会計上の税金を計上すべき。でもって当期利益を最終利益とするなら税金は費用って考え。)

sinkocyo
質問者

お礼

かなり分かりやすく教えていただきありがとうございました。 説明がわかりやすかったので、理解しやすかったです。 ありがとうございました。

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