商法会計と税務のズレについて

このQ&Aのポイント
  • 商法会計と税務の永久的なズレで、利益に関する問題が発生します。
  • 特に交際費において、商法会計と税務の利益積立金が一致しないことが多いです。
  • 償却費の超過額による処理の例はあるが、交際費の処理は特別であるため、商法会計と税務のズレが生じます。
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別表について(2)

先ほど別表について質問したものです。 もう1つ質問させていただきます。 僕が見てた本で「流出」について 「利益に関する商法会計と税務の永久的なズレで、永久に解消しません。例えば、交際費がその典型です。~」 とありました。 この文章の意味なんですが、 「B/S上の当期未処分利益と税務B/S上の利益積立金(別表5(1)の一番右下の金額のことだとおもうのですが)はズレたまま永久に一致しないということなんでしょうか?」 本を見る限りズレはないようなんですが。 とすると上の文章の意味はどういう意味なんでしょうか? 償却費の超過額がある場合の処理の例があって、その場合一時的にB/S上の利益と税務B/S上の利益積立金が一致しないのは見ました(結局は何期か後には一致してましたが)がそれは、計上する時期が違うだけの話ですよね?でも、交際費は一部損金にならずじまいですから、どう違ってくるのかなとこんがらがってきました。 質問の意味がちゃんと伝わっているといいのですが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.2

商法上のB/Sと税務上のB/Sは、いずれは一致します。現に未処分利益はいつも一緒ですよね。  ただ、退職給与引当金超過額等はいずれはなくなっていきます。つまり、加算や減算をしてなくしていきます。減価償却費の超過額も減算していけばなくなりますよね。  一番わかりやすいのが、未払事業税を計上した場合です。当期は経費にならないので、別表加算で社内留保されますが、来期支払えば、別表減算でなくなります。  以上のようなことです。そのような本は、仮払税金で税額処理すると書かれていた記憶がありますが、仮払税金の別表は大変難しいですよ。

goukakuyarou
質問者

お礼

yamakinさん本当にありがとうございました。 がんばって勉強していきたいと思います。 また、わからないことがあったら質問させていただきます。

その他の回答 (1)

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.1

この意味は、別表五(一)とは関係ありません。社外流出(交際費、役員賞与など)は会計上経費ですが、損金不算入ということで、利益と所得が永久に違ってくるといっているんでしょう。  留保は、いつかは解消されますから。 わかりませんでしょうか。    答えの意味が伝わったでしょうか。

goukakuyarou
質問者

補足

回答ありがとうございます。 分かったような分からないような感じです。 大雑把にいって、商法上のP/Lの利益と税務のP/Lの所得は永久に一致しないが、商法上のB/Sと税務のB/Sはいずれ一致するということでしょうか? 「留保はいずれは解消される」をもう少し分かりやすく説明していただければありがたいのですが。

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