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申告→別表4の1 について

頭がこんがらがってきたので教えて下さい!! タイトル通りなのですが別表4の1(当期利益又は当期欠損の額)についてです。 この金額は法人税充当金などの確定がまだされていない為、計算の途中と最終的な金額は変わりますが、実際に最終的にここに記載する場合、充当金計上後の金額が正解なのでしょうか? それとも計上前の利益でも税務署からは指摘はないのでしょうか? また、会計ソフトを使用した場合はすべて計算した後、この部分が自動で変更されるのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願い致します。

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  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんばんは。 損益計算書(P/L)に記載する「法人税等」の金額を法人税確定申告書で計算される 金額にするときは、通常、 ○別表四の「1」(当期利益又は当期欠損の金額)欄に、P/Lの「税引前当期純利益」   の金額を記載して法人税額等を算定する。 ○法人税額等が算定されたら、その金額を「法人税等」としてP/Lに記載して   当期純利益を算定する。 ○別表四の「5」(損金の額に算入した納税充当金)欄に「法人税等」を記載し、  「1」の金額をP/Lの「当期純利益」の金額に変更する。 という手順を採ります。この処理によって別表四の加算欄の「11」(小計)も 変わりますが、「38」(所得金額又は欠損金額)は変わりません。 当初「1」に記載した「税引前当期純利益」が「当期純利益」と「納税充当金」に 分割されるだけですから。

tententen4
質問者

お礼

大変、詳しく教えていただきありがとうございました。 よくわかりました!納得しました。

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