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2世帯新築住宅親からの援助金

2世帯住宅を来年に建てる予定です。親の私たちの住むところでもでもあり、 1階の部分として1000万円のお金を出すつもりです。土地は夫の名義ですが 建物は借入のこともあり息子の名義にした場合、 贈与税等税金があまりかからない方法を教えてください。 子供は結婚した娘が他に2人います。 相続時精算課税。 息子に貸して息子が夫に払う返済金と同じくらいの家賃を息子に払う。こういうのもありですか。 この場合は主人が亡くなったら息子に借金だけが残ってしまう恐れがあるので その対処はありますか 良い方法があったら教えてください。

みんなの回答

  • my-hobby
  • ベストアンサー率21% (659/3045)
回答No.2

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/9037.pdf 下記で質問した者ですが、来年3月15日までに上棟出来る様お願い出来ました 相続時精算課税は その他相続財産が有る場合の説明が少ないので 再度質問が良いと思います 有利で無い場合が有る気がします 自分は素人で理解は出来てませんが.

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1000万円のお金を出すつもりです。土地は夫の名義ですが建物は借入のこともあり息子の名義… ご質問文は他人に分かるように書きましょう。 土地はもともと夫のもので今回の新築とは関係ないということですか。 それとも 1,000万円の中から買う土地は夫名義、建物は息子名義なのですか。 >贈与税等税金があまりかからない方法… 来年 3/15 までに完成するなら、3年前の麻生追加経済対策による特例が有用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 3/15 が無理なら、夫が 65歳以上であれば相続時精算課税制度 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm が利用できます。 65歳未満でも、住宅取得に関する相続時精算課税の特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm があります。 >子供は結婚した娘が他に2人います… 麻生追加経済対策による特例でなく、相続時精算課税または住宅取得に関する相続時精算課税の特例を申告するとなると、相続が発生したとき、つまり夫が旅立たれたとき、子供同士でもめ事が起きる可能性を否定できません。 >息子に貸して息子が夫に払う返済金と同じくらいの家賃を息子に払う… 家賃ではだめです。 借金の返済として、市中と同等の金利を付け、定期的に返済していくなら、贈与とは見なされなくなります。 出世払いやあるとき払いの催促なしではいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >この場合は主人が亡くなったら息子に借金だけが残ってしまう恐れがある… なんか考え方がおかしいです。 亡くならないまでも、完済するまでは借金が残り続けます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ayame18111
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 質問の仕方が悪くすみません。 夫70歳、現在夫と二人暮らしです。 夫名義の土地、建物に建物は壊して息子夫婦と2世帯住宅を建てる計画です。 いろいろ参考になりました。有難うございます。 相続時精算課税の特例で贈与するのが一番良いようですね

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