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選挙戦で平松邦夫氏を支持した市職員の労組幹部
選挙戦で平松邦夫氏を支持した市職員の労組幹部 大阪選挙終わって、色んなニュースが出てますけど最初に書いたとうり公務員が平松氏を応援してたそうですが、公務員が選挙の立候補者の一方を応援するのは法律違反ではないのですか? 法律違反では無いとしても倫理や常識的に問題があるのではと思うのですか、、、、詳しい方よろしくお願いします^^
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国家公務員法第102条ならびに地方公務員法第36条に解釈によってはどうとも取れる講釈が羅列されています。 公務員労組関係者のブログなどを見ると「個人ではなく労組単位」「公示前」「就業時間外」であれば待遇改善のため積極的に活動する意向を記されているものも目に付きます。 これは良く比較される「スト権」よりも強力な既得権益を守るためだけの活動であり質問者さまのご指摘どおりに倫理的、常識的に許されるものではありません。 現実として勤務時間外に公共工事の窓口担当者が指名願いを出している業者を訪ねたら、そこでの会話は想像力が乏しくとも明白です。 小生は公務員の給与を倍にしてでも公務員の選挙権を剥奪して個人、団体の一切の政治的活動を禁止し、現在の地公法のように罰則が無い状態ではなく即刻解雇という厳罰規定を設けないと寄生虫に食いつぶされる日は近いと危惧しております。
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- akira-inugami
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回答No.1
公務員の政治活動は制限されています・・・ではなく禁止です。ただし、個人の立場ではOK。勤務時間外に公務員の立場を離れて行うことは自由です。まあ、必ずしも守られているようではないようですが。 問題はその公務員氏が勤務時間外であったか、公務員としての肩書きを使って応援していたのかが問われます。