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橋本知事の
大阪府の橋本知事など首長連合では特定の候補を支持すると表明するなどの政治活動を行っている様に見えます。これは公務員の政治活動には当らないのでしょうか?仮に部下の公務員が行えば確実に職務規定に違反することになると思います。首長だと咎める人がいないので次の選挙まで自由なのでしょうか?
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地方公務員法の第36条に政治的行為の制限が述べられています。 しかし、次の記述を読んでください。 第3条 地方公務員(中略)の職は、一般職と特別職とに分ける。 3 特別職は、次に掲げる職とする。 1.就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 第4条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。 2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。 よって、市長など公職選挙によって選ばれた人はどの政党を公然と応援しても問題ありません。 ま、当たり前ですよね。政党からの公認・推薦などを受けて当選してるんですから。
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- mat983
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回答No.2
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/090625/lcl0906251347001-n1.htm 「橋下知事に選挙応援を要請 自民・中川元幹事長」 と上のサイトの見出しにあるように、知事の選挙応援活動は制限されていません。 知事は「特別職地方公務員」で、先の総選挙では知事が選挙カーの上から演説しています。
質問者
お礼
有難うございました。 特別職公務員は別なのですね。 ただ公務とプライベートの境界がはっきりしないと思ったのですが。
お礼
有難うございました。 特別職公務員は別なのですね。 ただ公務とプライベートの境界がはっきりしないと思ったのですが。