- ベストアンサー
今年亡くなった母親の確定申告について
私の嫁さんの母が今年の春に亡くなりました。70歳でした。 数年前から年金(老齢基礎厚生)を受給していたのですが、今年分の確定申告をどうすればいいのかお聞きしたいのです。 他に仕事はしておりませんでした。 先月に国民年金機構からハガキがきて、「公的年金等の源泉徴収票」というのがきました。 支払い金額が 194000円でした。また、社会保険料の金額欄は8300円でした。 亡くなるまで生命保険を毎月支払っていたし、国民健康保険などを支払っています。 通常と同じように確定申告をすればよいのでしょうか? 基礎控除や配偶者控除(父がおります)も問題ありませんでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 障害年金と確定申告ついて
父の年金の確定申告ことで困っています。どうぞよろしくお願いします。 父は精神障害2級の手帳を持っており、障害基礎年金を受給していました。 今年の3月に60歳になり、年金受給の手続きの際(母が手続きしました) 老齢年金の方が受給額が倍以上多いので、 老齢厚生年金を受給するようにしたようです。 お聞きしたいのは、父と私の確定申告のことです。 平成20年分の確定申告で父(障害年金受給・普通障害者)と母(無職)を 私の扶養に入れて申告しました。(医療費控除も受けています) 先日、社会保険庁より「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が届き、 平成21年分の申告の内容を確認すると、控除配偶者にだけ「1」の印がついており、 他は全て「0」でした。 父は年金受給額からいって本年は私の扶養には入れないようです。 父の年金から源泉所得税が引かれており、 確定申告をして還付を受けたいと思っていますが、 所得税の障害者控除は受けられますか? 上記、平成21年の申告の内容の本人障害の欄が「0」だったのと、 申告することによって、現在受給している老齢厚生年金が 金額の安い障害年金に戻されてしまわないかが心配です。 また、母を本年も私の扶養として確定申告することは可能でしょうか? 上記、平成21年の申告の内容では父の控除配偶者になっているようなので… どうかご助言をお願いします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 配偶者の確定申告
69歳の父親から確定申告の書き方を教えてほしいと相談を受けました。 父の話によると・・・ 父親は年金受給者で毎年 確定申告をしています。 母親は毎年 父の扶養で配偶者控除を受けていましたが平成24年は母親も年金を受給しています。 母親の収入は、年金額が少額で、配偶者特別控除の対象になり、源泉所得税は1万円ひかれているようです。 両親が税務署に行き、確定申告書の書き方を相談したところ、父親の名前で確定申告をし、収入金額、所得金額、源泉は夫婦2人の金額を合算して書けばよいとの説明を受けたようです。 私は確定申告で夫婦の所得を合算することは、できないと思うのですが・・・ 還付を申告をする場合は、父と母 別々で確定申告をするべきだと思うのですが、違いますか? (医療費控除や世帯で支払っている国民健康保険料は父親の確定申告で計上する)
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 夫婦、共に年金受給者となった時の確定申告は?
夫婦、共に年金受給者となった時の確定申告は? 昨年までは、私だけが年金受給者で妻は配偶者としての確定申告をしていました。 今年から妻も年金受給者となり、平成21年分の年金額:164万円程、源泉徴収額:350円です。 此のような場合、配偶者の所得金額(1,640,000×0.75-375,000)=855,000円となり、配偶者控除・特別控除は受けられない事になると理解して、確定申告書を作成すれば良いのでしょうか? 申告書作成時に注意すべき事項がありましたら御教示願います。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告の配偶者控除
申告者の私も申告すべき年金受給者です。今年の確定申告で配偶者の妻が去年から国民年金の受給を受けるようになりました(65歳)。それまでの妻は無職(専業主婦)で無収入でしたから配偶者控除は38万円でした。 質問事項は去年配偶者(妻)の収入が国民年金で約78万あります。 この場合 配偶者の収入が103万円以下ですから配偶者控除はこれまで通り38万円でしょうか?又所得が38万円以上~76万円以下の場合は配偶者特別控除で控除金額は所得により変動のようですが収入と所得とは違った見解でよろしいでしょうか?給与収入などの103万と所得38万以上の事がよく分かりません。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 年金受給者の年末調整後の確定申告について
年金受給者の年末調整と確定申告について 初歩的な質問だと思うのですが、宜しくお願い致します。 当社に65歳以上の年金を既に受給している社員がおります。給与につきましては年末調整済みでありますが、年金分の確定申告について質問されており本人には自分で確定申告に行くように伝えましたが、私自身の勉強の為にも疑問を解決したく何点か教えて頂ければと思います。 1.所得税の確定申告書Aの収入金額欄には会社からの給与と年金額の両方を記入するのでしょうか? 2.控除額は年金の源泉徴収票に記載されている社会保険料の金額と配偶者控除と基礎控除だけになるのか?(生命保険料などの控除は年末調整時に控除しており重複になるので控除できないと思うのですが) ちなみに公的年金等の源泉徴収票の支払金額は200万円弱で源泉徴収税額は0円です。 解りずらい文章ではありますが、是非お願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告 について
確定申告をして「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」をするべきなのか教えてください。 私の父親の話です。 年齢75歳 厚生年金+国民年金を受給している(2ヶ月分で39万円) 仕事はしていない 収入は有価証券の配当金が年に数百円程度 一人ぐらしで配偶者は死亡 年金を受給しはじめてから、確定申告は1度もしていません。 「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」を提出して確定申告をすることで、 基礎控除や地震保険控除、生命保険控除が受けられると思いますが、申告することで税金が還付されるのでしょうか? 現状は源泉徴収を差し引かれた金額の年金が振り込まれてると思うのですが、申告をすると金額もかわってくるのでしょうか? もし次回の確定申告をする場合は、「平成23年分」の用紙に記入するのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告書の入力について
義理の両親の医療費控除のため確定申告書の入力をしています。 私とは生計は一ではありません。 父の源泉徴収票の入力箇所はわかりますが、母の入力箇所がわかりません。 公的年金等の源泉徴収票 区分:法203条の3第3号適用分 支払金額:650,000円 源泉徴収税額:0円 老齢基礎厚生 社会保険料の金額:130,000円 この場合、配偶者の合計所得金額(47)に入力するのか、所得金額の雑・・・公的年金等に入力するのか分かりません。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定(還付)申告について
以下の場合の確定申告について教えてください。 *平成20年3月末に退職。平成20年1月から3月までの確定(還付)申告をしたい *同年5月に結婚し、夫の平成20年度確定申告の際、配偶者控除と私(妻)の国民年金保険料控除 をしている 知りたいこと: *夫の申告内容から配偶者控除と私(妻)の国民年金保険料控除したのを取り消さなくてはならないのか、もしくは、その代わりに私の申告から基礎控除と国民年金保険料控除をしなければいいのか すみません、画定申告のことよくわかっておりませんのでよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 年金受給者の確定申告。どの申告書を使うのでしょうか
私の義父は74歳で老齢年金受給者(老齢基礎厚生)です。 いままでは、義母がいっしょに確定申告をしていたようですが、今年その義母が亡くなりました。 義父は少々痴呆の気があり、耳の遠くなってきているので、自分で確定申告ができません。 というより、確定申告をするという事自体、忘れてしまってると思います。 そこで、わたしが代筆して申告をしようと思うのですが、、確定申告の申告書にはAとBがあり、義父の場合はどちらを使用すればいいのかわかりません。 (去年の申告書などの書類があればいいのですが、現在見つかりません) 義父は現在は仕事をしておらず、年金のみ受給しています。 義母が亡くなった後の相続税などはありません。年金は年額234万円で所得税・介護保険料・住民税額は源泉徴収されています。 毎月、生命保険と国民健康保険を支払っています。医療費も還付されるくらいはありそうです。 申告書AとB、どちらを使用すればよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告・配偶者の保険控除について
今更なのですが、確定申告の配偶者の保険料等の控除について教えて下さい・・・ 質問内容は、 配偶者(妻)で103万円以下の所得あり、確定申告などしていない場合、世帯主(夫)の確定申告時に生命保険・国民健康保険・国民年金の控除の金額を計上しても良いか。 配偶者(妻)で103万円以下の所得あり、掛けている生命保険2口のうち1口で確定申告をした場合、世帯主(夫)の確定申告時に残りの生命保険・妻が確定申告しなかった国民健康保険・国民年金の控除の金額を計上しても良いか。 です。 質問内容の説明に不足があれば補足したいと思いますので宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)