• ベストアンサー

夫婦、共に年金受給者となった時の確定申告は?

夫婦、共に年金受給者となった時の確定申告は? 昨年までは、私だけが年金受給者で妻は配偶者としての確定申告をしていました。 今年から妻も年金受給者となり、平成21年分の年金額:164万円程、源泉徴収額:350円です。 此のような場合、配偶者の所得金額(1,640,000×0.75-375,000)=855,000円となり、配偶者控除・特別控除は受けられない事になると理解して、確定申告書を作成すれば良いのでしょうか? 申告書作成時に注意すべき事項がありましたら御教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>配偶者の所得金額(1,640,000×0.75-375,000)=855,000円となり、配偶者控除・特別控除は受けられない事になると理解して、確定申告書を作成すれば良いのでしょうか? いいえ。 70歳なら 164万円-120万円=44万円(所得)です。 なので、配偶者特別控除36万円を受けることができます。

chikugouno
質問者

お礼

相当前に質問していて、つい失念していました。 ご回答有り難う御座いました。 去年から、国税局HPの確定申告書に金額入力で申告をしていて自動的に所得計算となり、控除額も算出されて、便利になりました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>855,000円となり、配偶者控除・特別控除は受けられない… 妻が 65歳未満ならその解釈でよいです。

chikugouno
質問者

お礼

相当前に質問していて、つい失念していました。 ご回答有り難う御座いました。

chikugouno
質問者

補足

妻は繰り下げ支給を申請しましたので、70歳です。私も そうでしたが。

関連するQ&A

  • 年金受給者で給与がある場合の確定申告について

    友人が昨年から年金を受給し始めたので、確定申告を手伝ってくれと頼まれました。 パートの給与(収入)が約120万円と年金(支払額)が約100万円です。 友人の場合、給与は源泉徴収されており、年金についても扶養親族等申告書を提出しています。 年金が100万円と少ないにもかかわらず、わずかな給与があるため確定申告が必要となってしまっています。 確定申告書を作成し始めて気が付いたのですが、もともと給与は源泉徴収されており、年金も源泉徴収されているのに、改めて両者をまとめて確定申告すると、税金面で大きく不利になってしまいました。 理由は、配偶者控除と基礎控除が、給与と年金を別々に税額を計算する場合、それぞれでカウントされているはずですが(両者合わせて2回)、確定申告でまとめてしまうと両者あわせて1回しかカウントされないため、税額が増加してしまうということです。 この考え方がおかしいのでしょうか? あるいは、よい対策方法があれば教えてください。

  • 年金受給者の年末調整後の確定申告について

    年金受給者の年末調整と確定申告について 初歩的な質問だと思うのですが、宜しくお願い致します。 当社に65歳以上の年金を既に受給している社員がおります。給与につきましては年末調整済みでありますが、年金分の確定申告について質問されており本人には自分で確定申告に行くように伝えましたが、私自身の勉強の為にも疑問を解決したく何点か教えて頂ければと思います。 1.所得税の確定申告書Aの収入金額欄には会社からの給与と年金額の両方を記入するのでしょうか? 2.控除額は年金の源泉徴収票に記載されている社会保険料の金額と配偶者控除と基礎控除だけになるのか?(生命保険料などの控除は年末調整時に控除しており重複になるので控除できないと思うのですが) ちなみに公的年金等の源泉徴収票の支払金額は200万円弱で源泉徴収税額は0円です。 解りずらい文章ではありますが、是非お願い致します。

  • 年金受給者の確定申告について

    72歳になりますが退職後毎年確定申告してきました。毎年、還付金が有りましたが平成27年度の確定申告書を作ったところ所得税の申告納税額が発生しました。前年度より医療控除で67,904、生命保険料控除で82,550 安くなった関係でしょうか?確定申告書の内容は下記の通りです。 公的年金 2,522,052 その他  67,252 所得金額合計 1,684,892 医療控除  158,786 社会保険料控除  356,820 生命保険料控除  40,000 配偶者控除    380,000 基礎控除     380,000 控除合計    1,315,606 課税される所得金額  369,000 上記に対する税額    18,450 所得税及び復興特別所得税の額  18,837 所得税の源泉徴収税額      14,254 所得税の申告納税額        4,500 納める税金            4,500 です。 それで、この確定申告書を提出しない場合はどうなるのでしようか? 控除額が無くなりさらに納税は増えるのでしょうか? 70歳以上の年金受給者の方は申告しているのでしょうか? ちょっと、図々しい問い合わせですがよろしくお願いしまう。

  • 個人年金受給と確定申告

    平成20年11月で60歳になった主婦です。 平成20年はパートをしていて給与所得は755000円でした。(源泉徴収票による) そして60歳になった11月から、以前からかけていた個人年金の支給が始まりました。 一年に60万×15年です。ただし支払った額が324000円ということで276000円が私の所得になるようです。そして源泉所得税として27600円がひいてありました。 とすると、平成20年の私の所得は755000+27600=1031000円となるのでしょうか? また、平成21年には別口の僅かにかけていた個人年金が一括で入ります。830000円が支給金額、掛け金621000円差し引き209000円です。 調べると一括の場合で金額が低いので税金はかからないようですが、所得とみなされて被扶養者をはずれるのではと恐れています。 つまり平成21年の所得は 個人年金276000+一括個人年金209000+老齢厚生年金約110000+パートになります。 全体が103万を超えないようにすれば夫の被扶養者でいられるのでしょうか? 夫は現在63歳で働いております。現在加給年金と厚生年金基金は受け取っていますが、老齢厚生年金は停止しています。平成21年秋には退職の予定です。 昨年秋の夫の会社への年末調整の書類を出すときに個人年金のことは頭になく配偶者控除の申請をし、源泉徴収票では配偶者控除になっています。 質問ですが、 (1)個人年金は必ず確定申告をしないといけないのでしょうか? (2)私が確定申告をしなければいけない時は夫の確定申告の時も配偶者控除から特別配偶者控除に変えるのでしょうか? (3)21年よりパートの収入をいくらまで抑えたら被扶養者でいられるのでしょうか? (4)税金の件と、被扶養者の件と我ながら混乱していると思います。 やっと年金が少しもらえると楽しみにしていたのに税金を払わないといけない、もしかして夫の税金も増える?という状況に困惑しています。 どうぞ、よろしくお願いします。

  • 公的年金等の確定申告

    お世話になります。 平成23年分の確定申告から公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の金額が20万円以下である場合、申告は不要になりましたが、公的年金等の源泉徴収票に誤りがあった場合、たとえば控除対象配偶者有りの表示があり、実際には控除対象配偶者に該当しなくなっても前記の取り扱いで良いかどうか、ご教授下さい。よろしくお願いします。

  • 年金受給者の確定申告ついて

    会社で給与貰いながら年金も受給しているのですが~ 確定申告をする必要があるのでしょうか。 今年は、医療費控除をする必要もないですし~ ただ市町村議員年金、県の恩給(公的年金)を受給しています。 でも源泉が引かれていません。(源泉徴収税額が0円だったので) ちなみに去年は申告をしていません。 申告の必要があるのでしょうか。 どうかご指導の程、よろしく御願い致します。

  • 年金受給者の確定申告。何もしなかったらどうなるんでしょうか?

    年金受給者の母のことですが,公的年金が210万円,企業の年金が50万円(源泉徴収),併せて年間260万円あります。 この場合,控除額を超えているので,国税庁のホームページを見る限り確定申告する必要があると思いますが,なにぶん高齢で,一人暮らしのため,自分でやろうとしません。 私がやってもいいのですが,わざわざ申告をして税金を取られるのも・・・と思うと,税金をとるんなら税務署が計算をすればいいんじゃないかとも思ってます。 高齢の一人暮らしの老人の場合,なかなか確定申告は困難なのではないでしょうか。何もしていない人もいるのではと思いますが,その場合税金はどうなるのでしょうか?

  • 確定申告(年金受給のみ)

    両親(年金受給)の確定申告についてわからないことがあります。社会保険料は父の名前で一括請求できておりますので、医療費控除を含め父の方で確定申告をします。 その時母の源泉徴収票はどうするのでしょうか?母の方も源泉徴収されているので母の名前で確定申告が必要だと思うのですが・・・計算すると、2000円程納税になるみたいですが、父の方に加えるのか、別で申告するのかわかりません。詳しい方教えて下さい

  • 確定申告についての質問です(65歳・年金受給者)

    父親の確定申告です。 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(書面作成)で作成しようとしたんですが…よくわかりません…。 収入は年金のみなので、申告書Aで作成中です。 去年も作成したんですが、父親が市役所で聞いてきたら申告書AでいいということなのでAで作成しようとしています。 平成22年分 公的年金等の源泉徴収票が2枚あります。 支払者が「厚生労働省」のほうは("約"ですが) 支払金額:2,300,000円(区分が法203条の3第1号適用分) 源泉徴収税額:0円 支払者が定年まで勤めていた会社のほうは、 支払金額:800,000円 源泉徴収額:60,000円 (母親も「厚生労働省」から支払金額;530,000円(区分:法203条の3第3号適用分)、源泉徴収額:0円のハガキがありますが、母親のは関係ないですよね?) かかった医療費が120,000円ほど、 国民健康保険が250,000円ほど、 生命保険料控除証明書の証明額は30,000円ほど 最初の画面で、支払金額にハガキ2枚の合計:2,100,000円を入力、 所得控除の額というものがないので未記入、 源泉徴収額に60,000円と入力。 医療費の入力をしようとクリックすると「所得控除の額が未記入です」とエラーになります。 0を入れたら「38万円以上を入力してください」とのメッセージ。 どうすればいいのかわかりません…。 よろしくお願いします!

  • 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告 について

    確定申告をして「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」をするべきなのか教えてください。 私の父親の話です。 年齢75歳 厚生年金+国民年金を受給している(2ヶ月分で39万円) 仕事はしていない 収入は有価証券の配当金が年に数百円程度 一人ぐらしで配偶者は死亡 年金を受給しはじめてから、確定申告は1度もしていません。 「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」を提出して確定申告をすることで、 基礎控除や地震保険控除、生命保険控除が受けられると思いますが、申告することで税金が還付されるのでしょうか? 現状は源泉徴収を差し引かれた金額の年金が振り込まれてると思うのですが、申告をすると金額もかわってくるのでしょうか? もし次回の確定申告をする場合は、「平成23年分」の用紙に記入するのでしょうか?