• 締切済み

公的年金等の確定申告

お世話になります。 平成23年分の確定申告から公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の金額が20万円以下である場合、申告は不要になりましたが、公的年金等の源泉徴収票に誤りがあった場合、たとえば控除対象配偶者有りの表示があり、実際には控除対象配偶者に該当しなくなっても前記の取り扱いで良いかどうか、ご教授下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>たとえば控除対象配偶者有りの表示があり、実際には控除対象配偶者に該当しなくなっても… 控除対象配偶者に該当しなくなったというのは、「所得」が 38万円以上あったとか、子供の控除対象扶養者になったとかですか。 それなら確定申告をして配偶者控除を返納する手続を取らないとだめです。 たいへん不謹慎ですが、もし、昨年中に妻 (夫?) が旅立たれたのなら、死亡日の状況で判断しますので、死亡日現在で配偶者控除の要件を満たしていたのなら、そのままで確定申告しなくてかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm#q2 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yocchin-f
質問者

お礼

配偶者の所得超過(38万円以上)で、配偶者控除適用なしになります。やはり申告しないとだめですね。ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

源泉徴収票に誤りがあった場合は、申告して下さい。

yocchin-f
質問者

お礼

やはり申告しないとだめですね。ありがとうございました。

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