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年金生活の父の税金について教えてください

私の父親は75歳で年金生活をしています。今年は仕事はしていませんし、ほかに収入らしいものと言えば銀行預金の利息や有価証券の配当金数百円くらいです。 年金は厚生年金とあわせて偶数月に39万円もらっています。 年金による年収額は234万円になります。 質問ですが、、 1)父は確定申告が必要でしょうか?年金は税金が引かれて振り込まれると聞いたことがあります。 2)父はケガをして通院をしていますが、入院したこともあり、今年の医療費は諸経費も含めてけっこうな金額になります。医療費控除はあるのでしょうか?確定申告が不要な人は、控除もなくなるのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>1)父は確定申告が必要でしょうか… 確定申告とは、これから所得税を納める必要がある人、および前払いした所得税が返しともらえることになる人がするものです。 (その他特殊要因による確定申告もあるが割愛) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >年金による年収額は234万円になります… 400万円以下であれば、確定申告をしなくてもおとがめはありません。 とはいえ、 >年金は税金が引かれて振り込まれると… 源泉徴収は、仮の分割前払い、あくまでも取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 実際に計算してみて、払いすぎになっているのなら確定申告をしたほうがよいです。 >私の父親は75歳で… 234万の年金収入は、「所得」114万に換算されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >銀行預金の利息… 源泉分離課税ですから、確定申告には関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm >有価証券の配当金数百円… 「配当所得」として確定申告をすることと、源泉徴収だけで納税を完結させることの、どちらかを選択できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >医療費控除はあるのでしょうか… 「所得額」(収入ではない) の 5% 以上の医療費を支払っていれば、5% を超える部分が控除対象となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >確定申告が不要な人は、控除もなくなるのでしょうか… 不要な人はもちろん、申告しないことを選択した場合も、国が勝手に税金を返してくれるようなことはあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

syaku2011
質問者

お礼

1つ1つご回答ありがとうございます。 大変参考になりました

その他の回答 (2)

  • goold-man
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回答No.2

>年収額は234万円 金額はどうしてわかりましたか?(手取りか税込の総額か) >医療費は諸経費も含めてけっこうな金額 医療費控除は100万1円以上ですが、高齢者1割負担でも超えていると云うことですか? >確定申告が不要な人は、控除もなくなるのでしょうか? 確定申告をしなくてもよい人でも還付請求のためには「確定申告」できます。 源泉徴収票や社会保険料控除証明書、生命保険料控除証明書の添付が必要です。 >銀行預金の利息 既に税金を引かれていますから関係ありません。 利息には、一律20%の税(所得税15%および地方税5%)が源泉徴収されている(源泉分離課税)

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

国の老齢厚生年金と企業年金が有るなら、確定申告が 必要です。 また、医療費控除は、年金が1本の方でも、確定申告 で申請できます。(年金額が少ない方ほど重要です。) 確定申告が不要とは、サラリーマンで、企業で年末調整 で全て済む人で、 生命保険控除、地震保険控除、高額な医療費控除、 2つの年金を貰う、 どれか一つでも当てはまれば、確定申告です。

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