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年金生活者や主婦で20万円以下の一時所得がある場合
70歳の父の養老保険の満期保険金が280万円でした。 (一時払保険料200万円、保険期間15年) 他に保険の満期等がない場合、一時所得の確定申告は必要なのでしょうか。 そんなに年金をもらっている訳ではないので、毎年確定申告はしていません。 (280万円-200万円)-特別控除50万円=30万円 30万円×1/2=15万円 なお、20万円以下であればサラリーマンは確定申告不要というルールがあるやに聞きましたが、 働いていない年金生活者や主婦も同じく不要なのでしょうか。 (医療費控除等で確定申告はしません。ややこしくなるので他に確定申告する用はないという前提でお願いします。)
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>なお、20万円以下であればサラリーマンは確定申告不要というルールがあるやに聞きましたが、働いていない年金生活者や主婦も同じく不要なのでしょうか。 年金をもらっている場合はそのとおりです。 年金収入が400万円以下であり、かつ、その年分の年金以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。 参考 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm なお、主婦の場合、基礎控除が38万円あるので、他に生命保険料控除などがない場合でも、所得が38万円以下なら所得税かからないので確定申告の必要ありません。
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- ma-fuji
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No.1です。 訂正です。 「一時所得の金額(収入)」は30万円、「所得」は15万円で正解です。 「所得」=「課税される所得」ですね。
お礼
ありがとうございます
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
追加 NO2は訂正 満期保険金を一時金で受領した場合、一時所得 受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に特別控除50万円を差し引いた金額で、課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額とあるので、確定申告不要。 但し配当金の額により確定申告、要/不要となります。
お礼
そうですね
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.1です。 課税については前に書いたとおりですが、「一時所得」の計算をよくみていませんでした。 確かに「課税される所得」は15万円で20万円以下ですが、「所得」としては30万円(1/2する前の額)です。 なので、今回の例では、確定申告が必要となりますね。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
>満期保険金が280万円 280万円+配当金が20万を超えているので確定申告必要(一時払保険料200万円が必要経費に該当し、実質課税なし。但し、市県民税でランクが上がって来年度増税されるかも)
お礼
ありがとうございます。 申告して所得税を納税する義務はなさそうですね。 住民税は別途支払う必要ありそうですが。。。