年金生活者の父と別居の母の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 年金生活者の父と別居の母の確定申告について相談です。
  • 父が自分で確定申告をしていましたが、21年度分は提出されてないことがわかりました。
  • 別居の母を父の配偶者控除のところに記入してよいのかどうか悩んでいます。
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年金生活者の父と別居の母の確定申告をしなくてはならなくなりました。

年金生活者の父と別居の母の確定申告をしなくてはならなくなりました。 昨年までは父が自分で確定申告をしていましたが、21年度分は提出されてないことがわかり、別居の母を父の配偶者控除のところに記入してよいのかどうか悩んでおります。 父と私は同じところに住民票がありますが、父は数か月前から介護施設に入居しました。母は隣の県に住んでいて住民票も別です。父は80歳、母は77歳で、戸籍上も夫婦です。 母の収入は年金のみ(845,000円)で、住民税も非課税の特別障害者(要介護3)です。22年4月から私の扶養に入れましたが、昨年までは誰の扶養にもなっておりません。 配偶者控除と扶養控除の違いも良くわからなくて申告書を前に頭をかかえております。 どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えて頂けないでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

No.1です。 >母は年金だけでは生活できないので、父の年金の一部を生活費に充てています。なので、扶養にできるのではと思ったのですが。これは生計を一にしているということで、配偶者控除を受けられるということですよね。 それならOKです。 >平成20年度までは母を扶養に入れられるということも知らなかったので、21年度の申告には入れても良いのかなと思った次第です。 扶養にすればいいです。 平成20年分についても、1年以内(今年の3月の確定申告の期限まで)に申告(更正の請求)すれば扶養にすることができましたが…。

mikazukimaru_22
質問者

お礼

ありがとうございました。早速申告しました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

税金上の扶養にするためには、「生計が一」であることが必要です。 生計が一とは、別居の場合、生活費を送金している、もしくは、余暇には寝起きを共にしていることです。 これに該当すればいいですが、お書きの内容からは該当しないのでは。 >配偶者控除と扶養控除の違いも良くわからなくて 配偶者に対する控除が「配偶者控除」、それ以外の親族に対する控除が「扶養控除」です。

mikazukimaru_22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 母は年金だけでは生活できないので、父の年金の一部を生活費に充てています。なので、扶養にできるのではと思ったのですが。これは生計を一にしているということで、配偶者控除を受けられるということですよね。 平成20年度までは母を扶養に入れられるということも知らなかったので、21年度の申告には入れても良いのかなと思った次第です。

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