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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金生活者の父と別居の母の確定申告をしなくてはならなくなりました。)
年金生活者の父と別居の母の確定申告について
このQ&Aのポイント
- 年金生活者の父と別居の母の確定申告について相談です。
- 父が自分で確定申告をしていましたが、21年度分は提出されてないことがわかりました。
- 別居の母を父の配偶者控除のところに記入してよいのかどうか悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 >母は年金だけでは生活できないので、父の年金の一部を生活費に充てています。なので、扶養にできるのではと思ったのですが。これは生計を一にしているということで、配偶者控除を受けられるということですよね。 それならOKです。 >平成20年度までは母を扶養に入れられるということも知らなかったので、21年度の申告には入れても良いのかなと思った次第です。 扶養にすればいいです。 平成20年分についても、1年以内(今年の3月の確定申告の期限まで)に申告(更正の請求)すれば扶養にすることができましたが…。
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- ma-fuji
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回答No.1
税金上の扶養にするためには、「生計が一」であることが必要です。 生計が一とは、別居の場合、生活費を送金している、もしくは、余暇には寝起きを共にしていることです。 これに該当すればいいですが、お書きの内容からは該当しないのでは。 >配偶者控除と扶養控除の違いも良くわからなくて 配偶者に対する控除が「配偶者控除」、それ以外の親族に対する控除が「扶養控除」です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 母は年金だけでは生活できないので、父の年金の一部を生活費に充てています。なので、扶養にできるのではと思ったのですが。これは生計を一にしているということで、配偶者控除を受けられるということですよね。 平成20年度までは母を扶養に入れられるということも知らなかったので、21年度の申告には入れても良いのかなと思った次第です。
お礼
ありがとうございました。早速申告しました。