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年金を払っている人の確定申告

こんにちわ。 昨年、母の確定申告をしました。おととしまで働いていたので医療費控除は母の分でやりました。 今年の確定申告のことで質問ですが、昨年母は仕事をやめて年金受給者になりました。 質問1)70万位しかもらってませんが、確定申告はしなくてはなりませんか? 質問2)確定申告をしなかった場合、地方税の申告してくださいという通知が来るのですか? 質問3)今年は弟の分で医療費控除をするつもりですが、母を扶養にして、社会保険料控除のところで母の分の国民健康保険をのせたらクレームがつくでしょうか?(53万くらい払いました。弟は会社の健康保険ですが、母を扶養にしませんでした。前の年の収入に関わる保険金額なので払わなければならないと思って払いました) 質問4)弟の扶養にした場合、母の確定申告はしなくていいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

公的年金を受給している場合、年金収入から公的年金控除を引いた額を「雑所得」として申告することになります。 雑所得が基礎控除の38万円より多ければ確定申告が必要になります。 1.公的年金控除額は、65歳以上の場合最低140万円、65歳未満で最低70万円有りますから、お母さんの場合は確定申告必要が有りません。 2.市県民税の確定申告の依頼が来る場合がありますが、そのように申告すれば市県民税も課税されません。 3.弟と母親が生計を一にしていれば、母親を扶養とすることも出来ます。 又、家族ななどの国民健康保険料は実際に支払った人が、控除を受けることが出来ますから、弟が母の国民健康保険料を実際に支払っていれば、社会保険料控除の対象となります。 4.弟の扶養になるかどうかに関係なく、母は課税所得がありませんから確定申告の必要が有りません。 なお、昨年退職したとのことですが、昨年の1月から退職時まで給料をもらっている場合は、給与所得があります。 給与所得は、給与収入から給与所得控除額(最低65万円)を引いた額が給与所得となります。 この給与所得が38万円以上あれば、確定申告が必要になります。 更に、給与所得が少なくて確定申告の必要がなくても、給料から源泉税を控除されていた場合は、確定申告をすれば源泉税が還付になります。

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