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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金生活の両親の確定申告について)

年金生活の両親の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 父親の確定申告を電子申告で引き受けることになり、母の年金所得の計上方法を知りたい。
  • 父親が年金の所得が2か所あるため、母の年金所得も一緒に計上するのか不明である。
  • 税務署に聞きに行けないため、こちらで教えてもらえると助かる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.7

>もし当てはまる場合は父は配偶者特別控除を受けることになるので、 お母様の年金収入が158万円(所得でいうと38万円)以下なら、「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」を受けられます。 >母は確定申告をしないでよい、ということなのでしょうか? そのとおりです。 お母様は税金かかりません。 >父は年金の所得が2か所あり、配偶者控除があることまではわかるんですが、母の年金所得の金額も一緒に計上するのでしょうか? いいえ。 配偶者特別控除の場合は必要ですが、お父様の場合、確定申告にお母様の年金所得を計上する必要ありません。 お父様の「所得」は年金収入から、控除額を引いた額です。 下記サイトをごらんください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/08.pdf

kissrimi
質問者

お礼

御回答いただきありがとうございます。 細かく教えていただいて助かりました。所得とか控除とかの用語に頭が固まってしまい、皆様にご迷惑をおかけしてしまいました。 ぎりぎりになって教えていただきすみませんでした。無事に申告できそうです。重ねまして、ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.6

>それとも、所得=支払金額であれば、当てはまらないことになりますか… なぜ【所得=支払金額であれば】なんて理屈になるのですか。 そもそも確定申告書の作成は、本人以外には税理士しかやってはいけないことになっています。 もちろん、親子や夫婦間ぐらいは大目に見てもらえますが、質問者さんのレベルでは危険です。 本来は取られずにすむ税金を、逆に取られる可能性を否定できません。 素直に父と母に税務署に行ってもらいましょう。 父が入院でもしているのなら母だけでも。

kissrimi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足分が説明不足ですみません、 >それとも、所得=支払金額 というのは、母の年金収入額(公的年金の源泉徴収票で言う「(年金の)支払金額」の項目が、母の所得ということになるのか、という質問でした。自分自身が勤めていたときにもらっていた源泉徴収票で言う、「給与収入」が「(年金の)支払金額」にあたるのか、それとも「給与所得」がそれにあたるのかの違いがよくわからなくなっていたものです。 確定申告の作成も、本人以外がやってはいけないんですよね、おぼろげに知ってはいたのですが、こちらで大っぴらに質問してしまいました。皆様にご心配をおかけしてすみません。独身時代に自分自身の確定申告は何度もやっていたので、配偶者がいる場合、というのが初めてだったのです。 さきほど、無事に入力できましたのでお礼申し上げます。(父、母とも年金以外に収入はないので、父と母がそれぞれ確定申告を行うとわかった部分でだいぶ納得がいって、あとは電子申告の画面に沿って入力したら大丈夫でした。 どうもありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

すべての受け答えを読んで、失礼ながら親御さんの確定申告書を代わりに作るのは、ご質問者には無理だと存じました。 基礎知識がないと、九九を知らないのに因数分解に挑戦するようなものです。 乳児を抱えて大変でしょうが、税務署なり市役所の相談センターに行きましょう。 待ち時間は不明ですが、内容的には30分はかかりません。 念のため、印鑑と、お父さんの通帳はもっていかれると良いです。

kissrimi
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 皆様のご回答から、なんとかできそうです。 念のため、電子申告ではなく書類の作成をして、税務署に持っていき確認してもらおうと思います。 どうもありがとうございました。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.4

年金生活者です。今月初めに確定申告してきました。此方では電子申告と通常の申告があります。電子の場合は初期の手続きなどで面倒なので、直接出向いて申告します。特設の会場でパソコン画面に打ち込みますが、相談や入力を教えてくれる人との会話です。  確定申告が間に合わなかったら?・・・・・来年でも大丈夫ですし何日かの遅れなら受け付けてくれます。 払いすぎた税金は戻りますし、控除も見てもらえます。電子申告は費用や手続きが面倒だし入力も解りにくいよね?!・・・推奨はしていますが強制ではないので郵送か持参または此処みたいな会場に来て申告したほうが、簡単ですよ!! 待ち時間を含めて30分で終わりました。   焦る事はありません。明日朝にでもその旨税務署に電話してみると良いですよ。親切に対応してくれると思います。 いろんなタックスアンサーとかを見ても、こんがらかるだけで余計に解らなくなり、3年前に電子申告を諦めたオヤジです。

kissrimi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。こういうのに弱いのに、気軽に引き受けてしまいました(汗)。 30分くらいなら行ったほうがいいのかもですね。もう少し頑張ってみて、ダメなら行きます。情報いただき感謝です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

申告計算の結果 所得税の納付・追加納付が必要ならば3/15が期限です(震災の関係で延長されたとも聞いています、確認してください) 還付の申告であれば 3/15には関係なくなります 5年以内ならばいつでも可能です 還付が確実ならば、あと数日してから税務署にお聞きになると良いでしょう

kissrimi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。皆様のご回答をもとに頑張ってみていますが、どうも追加で課税されそうな感じです。なるべく今年のうちに追われるよう頑張ってみます。情報いただき感謝です。 ...

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>父親の確定申告を電子申告でするよう… 電子申告をするためには、住基カードやカードリーダーなどをそろえた上で、税務署に事前届けを出して id などを取得しておかないといけませんが、だいじょうぶなのですか。 http://www.e-tax.nta.go.jp/ >配偶者控除があることまではわかるんですが… 母の年金額はいくらですか。 母が65歳未満なら 108万円 (所得に換算すると 38万円) 以下、65歳以上でも 158万円 (同) 以下でないと、父は配偶者控除を取れませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >母の年金所得の金額も一緒に計上するのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 母にも確定申告の義務があるなら、母は母で申告しなければなりません。 「計上」の意味ではありませんが、父が配偶者控除または配偶者特別控除を取るなら、母の所得額も参考のために記入する必要はあります。 紙で提出するなら ○35 欄です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/01.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kissrimi
質問者

お礼

再度質問してすみませんでした、NO7さんの御説明で理解できました。 いろいろと教えていただき感謝しております。 また、電子申告に必要な住基カードやカードリーダーなどは一昨年すでに取得しており、電子申告もしたのです。ただその場合は前年度の書類を見ながらやったりしてどうにかできたのですが、今回は今年の必要書類のみに向かい合っていたので、どれがどうだったっけと分からなくなってしまいました。 早々に御回答いただき、こちらにもベストアンサーをつけたかったのですが、NO7さんのほうで最終的に理解できたので、恐縮ながらあちらにつけさせていただきました。 最後に、大変丁寧に教えていただき、重ねてありがとうございました。

kissrimi
質問者

補足

詳しいご回答、ありがとうございました。 夫婦は一世帯として確定申告をするのだと思っていました。基礎知識もなくお恥ずかしいです。 ご回答いただいた中で再度質問なのですが、 (1) 母は68歳で公的年金のみ、その「支払金額」は80万円を超えています。この場合、   >>母が65歳未満なら 108万円 (所得に換算すると 38万円) 以下、65歳以上でも    158万円 (同) 以下でないと、父は配偶者控除を取れませんよ。   ここにある「158万円以下」に当てはまるのでしょうか?それとも、所得=支払金額で    あれば、当てはまらないことになりますか? (2) もし当てはまる場合は父は配偶者特別控除を受けることになるので、母は確定申告をしないでよい、ということなのでしょうか? (3) もし当てはまる場合は、先ほど試しに確定申告のホームページで入力して税額を出したら、追加で納める税金が2万円を超えました。去年はそんな金額ではなかったように聞いています。こんなことってあるのですか? 大変図々しいのですが、改めて教えていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いします。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

[母の年金所得の金額も一緒に計上するのでしょうか?]に。 一緒にしません。 父は父で、母は母で申告書を作成します。

kissrimi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。こういうのに弱いのに、気軽に引き受けてしまいました(汗)。 ちゃんと覚えておきます!

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