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年金生活の父の確定申告で教えてください

年金生活をして父の確定申告書作成を見ています。 「社会保険料控除」の金額ですが、 現在は仕事もしておらず、年金で生活していますので、社会保険料は「国民健康保険」のみとなっています。銀行の口座から自動引き落としされています。 確定申告での「社会保険控除」の対象となるのは、昨年1月~12月に銀行口座から引き落とされた金額でよいのでしょうか? 昨年の12月分は今年の1月に引き落とされたのですが、これは今回の控除額には含まなれないのでしょうか?(ちなみに一昨年の12月分は昨年の1月に引きおとされてます)

質問者が選んだベストアンサー

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  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.4

今年から年金収入(400万円以下)のみの人は確定申告の必要はなくなりました。 先日行ってきました。 年金の確定申告用の源泉徴収のはがきに書いてあります。

その他の回答 (3)

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.3

同じような年金生活者ですが、社会保険控除の 国民健康保険は、1月中に控除金額を記入されたものが 郵送されてきますので、それの金額を記入してください。 (銀行口座引き落としの場合、そのようになっています) 介護保険料は、年金から引かれていると思いますが その金額は、年金の源泉徴収表に載っています。 (それは送られてきていると思います) 「国民健康保険」+「介護保険」が社会保険控除です

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

社会保険料の控除額は、 今年の1月1日から12月31日に支払った、支払日基準で 判断下さい。 平成22年12月分は支払い猶予日が今年の1月31日までです。 後、国民年金の源泉徴収票の社会保険の欄に控除は有りませんか。 更に、介護保険料を支払っていませんか。 社会保険料は、国民健康保険料、介護保険料(年齢65才から)の 2つです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>社会保険控除」の対象となるのは、昨年1月~12月に銀行口座から引き落とされた金額… はい。 >昨年の12月分は今年の1月に引き落とされたのですが、これは今回の控除額には含まなれない… はい。

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