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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:追突事故)

追突事故の被害者が知りたいこととは?

このQ&Aのポイント
  • 追突事故に遭った被害者が知りたいことは、修理費用や労災扱い、給料の支払いなどです。
  • 事故による修理費用は相手の保険会社から支払われますが、自分の車の価値よりも安い場合は差額を自己負担する可能性があります。
  • 労災扱いになる場合、通院中の給料や抜けている時間の給料については職場の方針によります。相手の保険会社からの支払いがあっても影響を受ける可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>差額の26万は自分で払わなければならないのでしょうか? 見積もり通りに修理しようとすると、そうなります。 全損額を超える金額は相手の保険に「対物全損時修理差額費用特約(保険会社で名称が微妙に違うかも)」がなければ時価以上の修理費用は支払われません。 >相手の保険会社からは支払われるようですが、それが出れば職場からは何もでないのでしょうか? 損保と労災をの両方への請求はできますが、両方から同時に総取りはできないことになっており、調整されるのが一般的でしょう。 >労災になったとして、休んでいた間、通院で抜けている時間の給料はどうなりますか? 通常、相手の過失の場合は相手の保険から休業補償、治療費全額、通院日数に応じた慰謝料が支払われます。 労災は業務中の事故なら出るはずですが、労災への請求をどうしているかは勤める保育園に聞いてくださいとしか答えようがないです(雇用していると労災加入の義務があるので、労災はあるはずですが)。前述した通り、受け取れる総保険額は調整されますので、相手の保険と労災の両方から休業補償、治療費全額の二重取りは原則できません。労災と相手の損保と請求の内容と方法によっては金額が大きく変わってくるので注意してください。

popiron
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

10対0なら過失は無いので 差額分は加害者に請求出来る様な事を聞きました 後は前の回答者様と意見は一緒です

popiron
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速友達に教えてあげようと思います。

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13900)
回答No.1

車の修理はその様になります。時価価値30万の車に修理費56万では「全損」扱いになるでしょう。全損で同様の車を30万で探したほうが早いでしょう。 「学童保育の職員」なら「公務」ではないでしょうか。それとも「民営」でしょうか。 勤務している自治体に相談した方が良いでしょう。或いは「法テラス」等、労災相談に問い合わせてみてください。

popiron
質問者

お礼

ありがとうございました。 NPO法人です。

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