- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険加入について・・・)
社会保険加入についての注意点とは?
このQ&Aのポイント
- 法人成りをした際の社会保険加入義務について、40代~50代の従業員が見送りたい場合の対応方法を探ります。
- 代表者の給料が発生している場合は、社会保険に加入する必要があります。会社が安定するまで給料を発生させない場合は議事録を提出してください。
- 社会保険事務所に適切な説明方法があれば教えていただきたいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
社会保険の話をしているのだから先ず社会保険事務所へ行って手続きをするのです。OR相談。 住民税(県民税・市民税)は給料から(料額表に基づいて)控除するのです。 社会保険とは使用される従業員のためのものです。 下から2行目からですが代表者は代表者へ任せてください。それが説明です。
その他の回答 (2)
noname#210211
回答No.2
5人以上の従業員というより、法人格にした時点で強制事業所となり従業員は被保険者となります。 見送りだのと悠長なことを言える立場にありません。
質問者
お礼
ご回答有難うございました。 分かりました。
- sadami10
- ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.1
従業員を5人以上使用している場合は強制的に社会保険に加入しなければなりません。このことを軸にして考えてください。
質問者
補足
ご回答有難うございました。 知り合いに聞いた話ですが、年金事務所と税務署は管轄が全く異なるので年金事務所へは代表者給与10万、 取締役非常勤(妻)扶養者給与8万で申請し加入をと勧められました。 税務署へは通常通りの年収を申告するとのことだそうです。 結果、所得税は変わらないですが、国民健康保険料(本人、妻)分を支払うより社会保険料/厚生年金(本人)分のみを支払う方が、お得ではと・・・ その方向で本当に行けるのでしょうか??
お礼
ご回答有難うございました 社労士に本日頼むことに致しました。 色々な方法が、あるとのことなので・・・