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個人事業です。報酬から源泉が引かれていました。

個人事業でWEB制作、システム開発などをやっています。 ある会社の依頼で、システムの改造作業を行いました。 代金が支払われたのですが、請求した額より少なかったため問い合わせたところ、 「振込先の口座が個人だったため、源泉を引いた」 と言われました。 こんなことは初めてで、よく分からないのですが、そういうものなのでしょうか? 今まで多数の会社と取引がありますが、源泉を引かれたのは初めてです。 源泉を引かれるというのは、正しい状態なのでしょうか。 ちなみに毎年青色申告しています。(関係ないのかも知れませんが。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

所得税法上は、WEB制作やシステム開発やシステム改造作業の報酬は所得税源泉徴収の対象ではないので、所得税を源泉徴収するのは違法です。あなたは「ある会社」の違法行為によって、誤って納税させられたことになります。 しかしながら、あなたが来春、確定申告をすることによって納税の誤りが是正されるので、まあ、いいじゃないですか。 国税庁>>確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

donga65677
質問者

お礼

ありがとうございます。 あちらの会社の間違いみたいですね。 まあでも金銭的に損をするわけではなさそうなので、今回はこのままいきます。

その他の回答 (2)

  • bfox
  • ベストアンサー率30% (327/1067)
回答No.2

源泉徴収ってのは主に個人に対して給与や報酬を支払う場合に企業サイドが所得税などを差し引いて国等に納付する制度ですよね? んでもって質問者様の口座は個人名義なんですよね? だったら企業側は源泉を引いて報酬を支払っても全く不思議じゃないです。 会社をたちあげたのなら、会社名義の口座を普通は作るとおもうのですが作ってないですか?

donga65677
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社ではなく個人事業なので、個人の口座です。 それで源泉が引かれたみたいです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>「振込先の口座が個人だったため、源泉を引いた」… 理由としては不完全です。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >WEB制作、システム開発などをやっています… システム開発というのがどういうお仕事なのかよく分かりませんが、少なくともWEB制作は源泉徴収の対象で間違いなさそうです。 >ちなみに毎年青色申告しています… 青でも白でも良いですけど、とにかく源泉徴収は取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 皮算用と狩りの成果が異なるのは当然で、これは確定申告によってきちんと精算されます。 ただ、前払いしたからといって利息分だけ安くなるわけではないのですが。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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