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既存不適格建築物の用途継承について

tai-yuの回答

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.7

5度目です。 片や「1級建築士」、もう一方は「正体不明のくどい人」 どちらを信じますか? 別回答者さんの回答文を引用させてもらいます。 >現法令に合わないのであれば、新しい所有者になった時点よりも、 >法改正があった時点で「違法行為」であり、現状は違法状態が黙認 >されているだけであります。法改正後摘発可能状態であることに何ら >変わりはないという意味です。 考え方は立派な考え方です。このように考えれば社会はどんどん良くなります。 しかし、今は今回の質問の内容が違法かどうかとなります。 建築基準法には、「法の不遡及」の原則があります。つまり改正されて健在の基準法に合わなくなっても当時の法に合っていれば良いよ。ということです。法をさかのぼって適用しません。 これは、建築基準法第3条第2項に明文化されています。この規定が適用されている建物が「既存不適格建築物」といいます。これに対して、当時から違法な建物や、違法な改造をした建物を「違法建築物」と言います。  「既存不適格建築物」「違法建築物」は共に、現在の法律に照らし合わせると「違法」ですが、前者は「法で免除されている違法状態」であるため「適法」で、後者は「違法」です。  但し、増改築や用途の変更、大規模修繕等の確認申請が必要な機会に出来るだけ直してくださいね。とされていますので、くどいように増改築の有無を聞きました。 >以前から所有していても法が改正する際には一定の周知期間が >ありますのでそれにたいして前所有者が対抗もせず受け入れて >いることになります。 いちいち抵抗されたら何も変更できないし、都市計画なんて出来ない。だから既存の建物の所有者を無視して法改正が出来るようになっています。 例えば耐震性能です。昭和56年以前の建物のほとんどが法で定められた耐震性能を持っていません。そうなると何百万という建物が「違法建築物」となります。ちゃんと法律の沿って建てたのに法の改正によって「違法」っておかしいでしょ? >法的に法改正による建物の使用の改善を >求めることはできますが経緯が経緯なので建てもの使用の改善、 >そのための猶予期間は定められていないのかもしれません。 >しかし、法改正後に購入や譲渡された管理者にその「猶予」が >認められるわけはなく、完全な「違法行為」となるということを申し上げたつもりです。  違法行為ではありません。  「既存不適格建築物」「違法建築物」でグーグルで検索してみてください。私と同じ意見がたくさん出てきますので。 1級建築士さんが知らないわけないのですが・・・・www

takkun3728
質問者

お礼

再三のご回答を頂きまして誠にありがとうございます。 上記の点、私もNo.6のご回答に対するお礼で言及させて頂きましたとおり、上記tau-yu様のご指摘の通りと存じます。 何度もご回答を頂くことになり、大変お手数をおかけいたしました。また、大変感謝いたします。ありがとうございました。

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