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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日影規制・既存不適格建物の敷地分割について)
日影規制・既存不適格建物の敷地分割について
このQ&Aのポイント
- 日影規制と既存不適格建物についての敷地分割に関する疑問
- 敷地分割による新築建物において、既存不適格建物の日影規制は影響するのか
- 維持義務の範囲と対処方法についての疑問
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質問者が選んだベストアンサー
建築基準法第1条の内容を良く解釈している物としてアドバイスします。 敷地分割して、分割した空地に建築行為を行う場合 何もありません。 日影規制は、新たに建てられる計画建物に課せられる規制です。 敷地分割での注意事項としては、現地の都市計画用途地域の建蔽率・容積率規制を順守するように分割する必要があります。 計画建物と既存建物を渡り廊下などで接続すると、既存建物は現法の規制に適するように改修が必要となりますので、渡り廊下などの計画は、行わない様にしましょう。 以上
お礼
ご回答ありがとうございます。 分割後の敷地に建物を新築する事だけを考えるならば、別敷地となる既存建物はそもそも確認申請の対象にならないと言うことですよね。 質問時に書いておかなかったのですが、将来的に既存建物の増改築の可能性を否定しきれる状況ではないので、他の集団規定のチェックと併せて、今回の敷地分割によって日影規制の不的確度合いが増さない方針で分割位置を考えてみようと思います。