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用途変更

病院として許可を得て使用している建物を、無床の診療所に変更して使用しようかと検討しています。 この場合、用途変更の手続きが必要でしょうか? 既存不適格な部分があり、現時点では役所に正式に問い合わせする事に躊躇する部分があり、質問させて頂きました。 建築基準法などに詳しい片、是非お力をお貸しくださいませ。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

>この場合、用途変更の手続きが必要でしょうか? 「用途変更の手続き」というと具体的には「確認申請」になると思いますが、建築基準法では、 「(建築物の建築等に関する申請及び確認) 第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(カッコ内略)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(カッコ内略)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(以下略)」。 と定めています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html 病院や診療所は上記の「第一号」に該当するのですが、柱や梁などの「主要構造部」をいじらないのであれば「大規模な修繕・模様替え」には当たらないので、上記の「確認申請書を提出」には当たらないです。 具体的に言うと病院であった建物であれば、おそらく無床の診療所に変更しても大まかな部分は「建築基準法」と「医療法」に合致していると思われますので(逆であればともかく、病院→診療所ならダウングレードですし。)、特段の申請書を出さなくとも変更・使用可能かと思います。 ただし「既存不適格」な建物の場合、これの増築等は一切不可能(認められない)ので、床面積を増やすようなことはできません。

pooh-pato
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 基本的には、床面積を増やすことなく、また、主要構造も全くいじらないで、病院→無床診療所に変更して利用したいと考えています。 その場合には、確認申請書を提出の必要は無さそうとのご意見ですね。 とても参考になりました。 ご回答、心から感謝いたします。

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