• 締切済み

用途変更しないで保育所設立は可能か?

来年4月に無認可保育所を開設するにあたり、 用途変更をしないで済むのかどうか悩んでおります。 保育所の床面積は約120m2です。 昭和63年築の5階建ての1階になり、 改装して保育所を設立する予定です。 ただ、この物件には建築確認済証、検査済証が存在せず(紛失?)、 用途を変更することがまず不可能なのです。 ほぼ現行法の耐震基準等を満たしてないため、これから申請した場合、 おそらく膨大な耐震改築費用が発生するでしょう。 認可保育所、認証保育所でしたら、当然用途変更は必要ですが、 今回は単なる無認可保育所ですので、自治体から用途変更は 求められておりません。 ただし、建築基準法等では、もしや必要になるのでは、 と悩んでおります。 こうした施設の建設・設計等にお詳しい方がいらっしゃいましたら ぜひご回答をお願い申し上げます。

みんなの回答

  • mazukokyu
  • ベストアンサー率15% (56/368)
回答No.2

無認可保育所設立の基準要件は確認されましたか。自治体によって違うものと想像しますが。 もし、耐震基準がない設立基準だとしても、建築基準法の用途変更とは別々の問題として考えるしかないと思います。 あまりいい例えではありませんが、盗んだお金でも、映画は観れます。 建築基準を満たさなくとも、保育所の所轄庁が許可すれば設立できるでしょう。ひるがえして見ると、無認可保育所の設立制度は、自己責任の占める割合の大きな制度ですね。 そうなると、「設立しても継続していける保障はない」ということになるでしょうか。 建築基準法関連で、このような場合の特例措置がないか、確認されたらどうでしょう。

kato2822
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 自治体の無認可保育所の設立基準要件は満たしております。 おっしゃる通り 「設立しても継続していける保障はない」という状態なのです。 想定していないようなところから、横やりが入り、 運営断念となる事態を最も恐れております。 特例措置等、確認して、自信ある設立を目指して頑張ります。 ありがとうございました。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

建築基準法第6条では以下のように定められています。 「(建築物の建築等に関する申請及び確認) 第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合・・・、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合・・・は当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定・・その他に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。」 で、この「第一号から第三号までに掲げる建築物」の中には「児童福祉施設で床面積100平米以上」というのが含まれています。 よって質問者様の保育所の場合は、これに該当し、本来確認申請が必要な「模様替え」となるでしょう。 ただし、模様替え(リフォーム)の場合は、耐震基準までとやかく言われるかどうか(言われないのではないか)と思います。確認されることは「保育所」としての必要な設備等に関することが主となるのではないでしょうか。 >単なる無認可保育所ですので、自治体から用途変更は求められておりません。 という経緯(自治体のどの部署の話?)かわかりませんが、以上を踏まえて、建築指導課などの部署に一度相談をして、必要最低限の書類にて確認を取らせてもらう、というのが良いように思います。

kato2822
質問者

お礼

paso com様、早速のご回答、本当にありがとうございます。 さすがは専門家のご意見、非常に役立ちました。 明日にでも建築指導課に相談に行ってみます。 質問中に記した自治体の部署とは「保育課」です。 保育課の手続き的には問題ない、といった趣旨の回答でした。 設立に向けて明るい材料が出てきましたので 少しホッとしております。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 用途変更

    お世話になります。ひとつ教えてください。ホテル(地上16階地下2階)の客室(ワンフロアー分500m2)から飲食店(和食料理屋)への改装工事にともない、用途変更ならびに各種届けは、何か基準法がございますでしょか?。教えてください。

  • 用途変更に伴う改築の扱いについて。

    用途変更に伴う改築の扱いについて。住宅(述べ床100m2以上)を用途変更し、変更後の用途は児童福祉施設等になります。 住宅の規模は200m2程度で木造2階建てです。都市計画外です。 用途変更に伴う法の準用については適合します。 用途変更に伴う改築の扱いについて、都市計画外ですが、改築部分が述べ床面積の1/20を超える場合、既存部分を含めた構造についての検討、所定の手続きを行う必要が生じるものでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 用途変更が必要なのか?

    主要用途共同住宅で築30年の建物ですが、上階を共同住宅で低層階を事務所の用途としております。 その事務所の一部を共同住宅に改装し賃貸したいのですが、用途変更として確認申請が必要になるのでしょうか? 共同住宅に改装する面積は、大凡100m2前後を予定しております。 宜しくお願いします。

  • 用途変更について

    現在、木造2階建ての賃貸住宅の1階部分を店舗(物販)に改装しようと思っています。 この場合用途変更は必要になるのでしょうか?

  • 用途変更について。

    建築基準法の施行(昭和25)前の建築物(戸建住宅、延べ198m2)で、 確認記録が無いが、家屋台帳で昭和7年建築。昭和29年増築12.92m2。と記載 不適格建築の適用除外は適用できない。現行法にこの建物が適法状態であるとの証明ができない限り、用途変更に応じられない。 との、役所の見解です。 この場合、用途変更せずに寄宿舎として使用するのは違法でしょうか? 宜しくお願いします。

  • 用途変更について

    新宿区の飲食店ビル5階建て3階の1フロア242m2前業態居酒屋を遊技場パソコンゲーム場に変更する場合用途変更は必要ですか?また必要な場合通常の用途変更手続きになるのでしょうか?

  • 用途変更の面積について

    一階が店舗(60坪)+倉庫(60坪)の建物の、倉庫部分を店舗に用途変更する計画があるのですが、諸事情(既存不定格等)により確認申請不要の100m2以内の用途変更で済ませたいと思っています。 以前に一度100m2以内の用途変更がしてあるようなのですが、この場合、今回の用途変更と併せて100m2を超えたら申請が必要になってくるのでしょうか? それとも現況から100m2以内の範囲での用途変更は申請不要なのでしょうか? 改装時、消防検査は受けたようなのですが、登記などの変更は行っていないようです。 増改築の形跡もあるのですが、届けをだしていない箇所もあるらしく・・・ 手元に確認申請書類や図面が残っていないため、新築時と現在の状態の違いも把握できません。 こういった事例の経験がなく、アドバイスをいただければありがたいです。

  • デイサービス建物の用途変更及び介護事業申請について

    札幌市で10名デイサービス用1戸建を見つけましたが1階74.11m22階63.18m2計137.29m2木造1977年5月築(耐震前)の建物です。申請にあたり道庁に確認しましたら建築基準法、消防法に合致した建物がまず条件になりますとの返答でした。100m2以下の建物であれば聞くところによると介護事業指定の申請が可能の様な事を聞いておりますが100m2を超える建物であれば2階の部屋をつぶして面積を100m2以下にして申請するとか、又は用途変更(児童福祉施設)をして申請するとかの話を聞いております。知り合いの建築士に確認したところ耐震前の建物の用途変更は過重計算の違いもあり再度構造計算書を作成しなければならず実際は無理との返答でした。私としましても建物の場所等は気に入っておりぜひこの場所で開業したい考えでおります。物件も繁忙期であるため結論を早くださなければ他にわたってしまう状況です。何か良い方法がありましたら教えていただければ幸いです。

  • 用途変更、建築確認について

    民家をリフォームして旅館をしたいのですが、 用途変更に必要な検査済み証や建築確認証はありません。 どのようにすればよいか教えてください。 建物の現状は 登記上、床面積約80m2で、増築しており現状約110m2となっています。 また付属建物(倉庫)が2つどちらも約30m2ですが、 現在は1つしかありません。減築登記もしていません。 この場合でも、建築確認を行えば用途変更が可能でしょうか? また100m2以下の用途変更は建築確認が不要だと聞いたのですが、 例えば、80m2を旅館にして、30m2をギャラリーにすれば、 建築確認無しでも用途変更が可能なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 用途変更は必要か教えてください。

    共同住宅・事務所の建物で、主要用途共同住宅です。事務所を一部共同住宅100m2程度に改装したいのですが、用途変更は必要ですか?

専門家に質問してみよう