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用途変更が必要なのか?

主要用途共同住宅で築30年の建物ですが、上階を共同住宅で低層階を事務所の用途としております。 その事務所の一部を共同住宅に改装し賃貸したいのですが、用途変更として確認申請が必要になるのでしょうか? 共同住宅に改装する面積は、大凡100m2前後を予定しております。 宜しくお願いします。

  • dhuon
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回答No.1

事務所から共同住宅に変更する部分が100m2を超えるのであれば、用途変更の確認申請が必要かと思います。(建築基準法87条) ただし、行政庁によっては、 主要用途 共同住宅⇒共同住宅(特殊建築物⇒特殊建築物) との解釈で、不要との判断も有るかもしれません。 まずは、所管の役所に問い合わせてみるのが良いかと思います。

dhuon
質問者

お礼

早々のご回答誠に有りがたく存じます。 そうさせて頂きます。

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