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用途変更

お世話になります。ひとつ教えてください。ホテル(地上16階地下2階)の客室(ワンフロアー分500m2)から飲食店(和食料理屋)への改装工事にともない、用途変更ならびに各種届けは、何か基準法がございますでしょか?。教えてください。

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  • river1
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回答No.1

主要用途「ホテル」で一階(ワンフロアー分500m2)を客室から飲食店(和食料理屋)への改装であるなら、大規模模様替えには該当しませんので、原則的には建築確認は要しません。 ですが、既存の防火区画及び消防設備の変更が伴いますので下記の関係官庁と協議が必要になります。 協議先 所轄の都道府県出先機関「地域振興局建築課」で総体協議で建築確認の必要性を判断してもらいましょう。 協議には、既存部分の設計図と改装計画図が必要となります。 所轄消防署「予防課」で消防設備の改装計画の協議が必要となります。 上と同じ図面が必要となります。 協議に行く時は、設計者(工事関係者)や消防設備業者を伴って行く事をお薦めします。 ご参考まで

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