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用途変更について
新宿区の飲食店ビル5階建て3階の1フロア242m2前業態居酒屋を遊技場パソコンゲーム場に変更する場合用途変更は必要ですか?また必要な場合通常の用途変更手続きになるのでしょうか?
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回答No.1
遊技場であれば特殊建築物ですので100m2を超えると用途変更確認申請が必要になります。 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 二 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。 用途変更の確認申請は通常の確認申請よりも簡便化されているものの、申請が不要であっても建築基準法および建築基準関係規定(バリアフリー法や下水道法など)には合致している必要があります。 また、完了検査を受けていない場合用途変更は申請できませんので注意してください。 他にも遊技場が禁止されている地域も多く、ここに書かれていることが理解できない場合、専門家に依頼することをおすすめします。