• 締切済み

既存不適格建築物の用途継承について

kei1966の回答

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.6

再です。 前回答のとおり、現法令に合わないのであれば、新しい所有者になった時点よりも、法改正があった時点で「違法行為」であり、現状は違法状態が黙認されているだけであります。法改正後摘発可能状態であることに何ら変わりはないという意味です。 以前から所有していても法が改正する際には一定の周知期間がありますのでそれにたいして前所有者が対抗もせず受け入れていることになります。法的に法改正による建物の使用の改善を求めることはできますが経緯が経緯なので建てもの使用の改善、そのための猶予期間は定められていないのかもしれません。しかし、法改正後に購入や譲渡された管理者にその「猶予」が認められるわけはなく、完全な「違法行為」となるということを申し上げたつもりです。 まとめて言えば 所有者には適正に建物を使用し管理する義務がありますので 少なくとも法改正後に入手した建物の利用方法は適正に行わなければ「違法」です。 ですからもちろん用途を換えて利用すべきで事務所兼住宅等適正に利用するしかありません。 建てものを壊す必要はないですが、用途は管理者主導で変えられるものですからかえるべき。 戸建ての住宅で建築されたものも用途変更してグループホームや店舗にすることも可能ですし、事務所建築を事務所として使い続ける権利があるわけではありません。

takkun3728
質問者

お礼

再度のご回答を頂きまして誠にありがとうございます。 ---引用始め 前回答のとおり、現法令に合わないのであれば、新しい所有者になった時点よりも、法改正があった時点で「違法行為」であり、現状は違法状態が黙認されているだけであります。法改正後摘発可能状態であることに何ら変わりはないという意味です。 以前から所有していても法が改正する際には一定の周知期間がありますのでそれにたいして前所有者が対抗もせず受け入れていることになります。法的に法改正による建物の使用の改善を求めることはできますが経緯が経緯なので建てもの使用の改善、そのための猶予期間は定められていないのかもしれません。 ---引用終わり 上記につきましてですが、当該建築物は違法建築物ではなく、既存不適格建築物となりますので、建築基準法第3条第2項が規定するところにより、現行所有者においては、そのままの状態である限り、適法状態と存じます。(もちろん同法第3条第3項に当たる増築等や、同法10条に基づく命令などがあれば別ですが、当該物件についてはございません。) 既存不適格については http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A2%E5%AD%98%E4%B8%8D%E9%81%A9%E6%A0%BC を参考にさせていただきました。 ---引用始め しかし、法改正後に購入や譲渡された管理者にその「猶予」が認められるわけはなく、完全な「違法行為」となるということを申し上げたつもりです。 ---引用終わり 上記についてのお問い合わせ(購入や譲渡の場合に、既存不適格による適法状態が解除されるか)が、今回ご質問させて頂いておりました趣旨となっておりました。 ご回答を拝見したり、再度自分なりに調べてみたところ、(建築基準法上の)既存不適格(適法状態)とは、主として、建物と敷地について付属するため、売買や譲渡によって影響されるものではない可能性が高いように感じております。 ただ、100%確信があるわけではないですし、消防法など他の法律もありますし、なにより近隣の方との関係もありますから、そういった点も慎重に判断するとともに、なにより最終的には、しかるべきところに確認した上で、結論するべきと感じました。 いずれにしても、ご回答ありがとうございました。誠に感謝いたします。

関連するQ&A

  • 増改築と既存不適格部分に関して

    増改築の面積についてですが、増築はずばり増えた面積でしょうが、改築面積とは、例えばその間仕切した部屋の壁又は建具等つけただけでもその空間は(部屋)の面積は改築面積なのでしょうか?何か基準をお知りの方居られましたらお願い致します。 それから増改築の場合、既存不適格部分とは建築後の法令改正により現行の法令に適合していない建築物をいう。とありますが現行の法改正後に適合していればEXP.Jのみでよいのでしょうか? A:既存建築物の基準時(建築物が法令改正により「不適格となった時期」をいう)の延べ面積/2以下というのも当てはまらない?となると 増改築面積≧既存面積(現行法規に適合と仮定)でも良いのでしょうか?こんがらがってしまいます。どなたかお教え下さい。

  • 既存不適格建築物の増改築について

    はじめまして。 まだ二級とったばかりの小僧です。 普段は職人やってるので、設計関係はド素人…よろしくお願いします。 一応地元の役所に聞きに行ったんですが、建築指導課の四人ぐらいがあーでもないこーでもないって感じで、結局コレだ!という断定したやり方がわからないままになってしまいました。(一時間以上話してました 笑 ) 以下本題です。 適当な図で申し訳ありません。 Aという建物がありました。(S50に登記されてます。) BをS63年9月に増築しています。(確認申請だけとれてましたが、完了は受けてなかったです。) 今回Bを残して、Cを増築したいとの事。 自分は「建築確認手続き等の~マニュアル…小規模建築用」の中の「その他の関係」を持参し役場へ質問に行きました。 昭和56年6/1施行の改正法令に壁量の基準が強化されたと書いてあります。 昭和56年5/31以前着工で旧基準に適合しているものは「既存不適格」になるとも書いてあります。 図で言うならばB増築はS63年で改正後なので、その筋違がある壁を耐力壁として考えて、今回増築するCも壁を配置すれば既存不適格云々抜きに「ただの増改築」になると思っていました。 ざっくり言うと「この件は既存不適格とかの書類は要らないですよね?」ってな感じで。 しかし、役場の一人の方が、「筋違金物が既存不適格にあたるんじゃない?」と仰いました。 (すみません、色々話がごちゃごちゃになって年数を忘れてしまいましたが)平成9?11?14?だかで「告示」が変わって金物が今の基準になってないはず。とのことでした。 結局役場では、 ・ 既存不適格の書類は必要 ・ 耐震補強を兼ねて、できるところだけ金物を新基準の物に変える。 ・ 金物が変えられない筋違は、筋違が入っていても無いモノとみなす。(図面にも記載しない) ・ 金物を変えた所 と 今回増築のCの壁量計算をしたらいいのでは? という結果でした。 しかし対応してくれた方々も100%自信があるような感じではなく、ちょっと疑問が残るような感じでした。 そもそも告示(内容の金物)が変わって既存不適格になるなら、これから確認を必要とする増改築は全部既存不適格になるって事ですよね。 なんか腑に落ちないです(^_^;) 同じような増改築をされた方、経験値豊富な方、ぜひご教授願います。

  • 既存不適格建築物について

    こんにちは。 現在、購入を検討している土地(中古物件)があります。 その土地は、7メートルの高さの崖もついている土地(崖の下の土地)で、 建物はその崖から10メートルも離れておらず、 既存不適格建築物に該当しますと言われています。 20年ほど住んだら、建て替える予定で、 その時に崖は基準を満たす擁壁にするのですが、 質問は、それまでの20年間にもし崖が崩れたら・・・という件についてです。 崖の上にも家があります。 その家自体は崖から3~5メートル離れているかな?といった感じで、 これもまた既存不適格建築物に該当するのではと思っています。 現在の崖は木の生えてない50~60度傾斜の土の崖です。擁壁はしてありません。 もし、この崖が崩れて上の家に被害が及んだ場合は、 無過失責任で土地(崖)の所有者に賠償責任があると認識していますが、 これは上の家が既存不適格建築物であっても、変わらず こちらにすべての責任が発生するのでしょうか? 「そんなぎりぎりに建てているそっちも悪い!」という事にはなりませんか? 購入予定の土地側は3~5メートル離れていますが、 その上の家は2面崖に面していて、もう一方の面はどう見ても1~2メートルしか 離れておらず、その崖は絶壁です・・・。 (ちなみにその絶壁は買おうと思っている土地には付いていません) ご存知の方はご回答をよろしくお願いします。

  • 日影規制・既存不適格建物の敷地分割について

    日影規制・既存不適格建物の敷地分割について 既存建物がある敷地において、空地部分を分割し、 既存建物とは別用途の建物の新築を検討しています。 【状況】 ・敷地は近隣商業地域にあり現行法規では日影規制が掛かります。 ・既存建物は、日影規制が建基法に組み込まれる前に竣工した建物です。 ・現在の日影規制でチェックをするとアウトとなります。(既存不適格) 【教えて頂きたい事】 ・既存建物には一切手を付けず、分割した敷地の中に建物を新築する場合、  既存建物が日影規制に関して既存不適格となっている点については、  対処が必須となる事はあるのでしょうか? ・建基法8条により現行法規に適法となる様に維持する努力義務があるのは  分かりますが、しておかなければならない点、があるか知りたく思っています。 よろしくお願いします。

  • 木造2階建住宅の既存不適格建築物について

    家の増築を考えていますが、見積を取った工務店に既存の建物が 既存不適格建築物なので、増築は難しいとの事でした。 私も少し建築をかじっており、既存不適格建築物とは昭和56年の 改正以前の建物と認識しておりましたがそれは間違いで、平成12年 以前の建物だと言われました。それで間違いないのでしょうか? 私の家は平成9年完成の家ですが、やはりダメなのでしょうか?

  • 既存不適格建物への増築

    現在増築を考えていますが、今ある建物が既存不適格です。建築確認の事前指導で、不適格部分の撤去を求められれました。(具体的には道路からのセットバックを求められています) しかし、建物を削るわけにもいかず困っています。 どうすれば増築が可能でしょうか?

  • 建築物の用途制限について

    建築基準法の建築物の用途制限についての質問です。 (1)ある建築物を建築する際、その用途地域内で《建築物の用途とすることができる用途》で申請し、建築物を建築した後、 (2)今度はその建築物を、その用途地域内では《建築物の用途とすることができない用途》に利用(転用)することは、建築物の用途制限に違反しアウト(違法)ですよね? たとえば、 (1)第1種低層住居専用地域で、最初は建築物の用途として「住宅」として申請し、建築物を建築しておきながら、 (2)その後、その建築物を「事務所」(事務所兼用住宅ではなく単独の事務所)の用途として利用することはダメ―、ということですよね? 役所では、正直に用途変更の確認申請をしても、建築物の用途制限に違反するものとして却下(?)されるという扱いをされるのでしょうか? 

  • 用途変更

    病院として許可を得て使用している建物を、無床の診療所に変更して使用しようかと検討しています。 この場合、用途変更の手続きが必要でしょうか? 既存不適格な部分があり、現時点では役所に正式に問い合わせする事に躊躇する部分があり、質問させて頂きました。 建築基準法などに詳しい片、是非お力をお貸しくださいませ。 宜しくお願い致します。

  • 不適格建築物に増築する為には

    平成10年竣工の既存の建物に増築を計画しています。 そこで問題が耐震改修促進法です。いろいろ緩和等はありますが 基本的に既存不適格な所は改修し新耐震基準を満たさなければ例え エキスパンジョイントであろうが増築は不可であると認識しています。 では、不適格建築の線引きですが、確認申請の受付日が昭和56年6月1日 以前である事ではないのですね? その後の法改正の履歴と内容が解らない為具体的に既存建物の何を チェックしたらいいか解りません。 ある行政では昭和56以降の建築物用のチェックリストが存在するみたいですが相談した行政は、設計者で確認して下さいの一言で終了です。 まぁその通りなのですが・・・ 現在いろいろネツト等でしらべていますが 何かいい資料はありませんか?(現在は平成19年6月20日が不適格の線引きかな?)

  • 高さの限界、深さの限界

    民法207条で土地の所有権は法令の範囲内で上下に及ぶ、 ということになっています。 所有権は所有権として建物を作ることになったら 法令による制限がかかってくるのだと思いますが、 自分でいくらか調べてみたところ疑問が出てきました。 高さについて、 建築基準法の用途地域による制限や、 航空法による空港近辺の高度制限がない地域の場合、 どこまででも高さはOKなのでしょうか? (他に制限する法令があるか否か) 深さについて、 建築基準法による安全基準(建築基準?)を満たせば、 どこまででも深い建物を作れるのでしょうか。 (満たすとクリアできるものなのか) また他にも深さを制限する法令はあるのでしょうか。 いずれについても 「どこまででも高く深く出来るケースはあるのか」 ということが知りたいことになります。