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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不適格建築物に増築する為には)
不適格建築物に増築する為には
このQ&Aのポイント
- 不適格建築物の増築についての条件とは何か
- 受付日や法改正の履歴によってチェックするべき点は異なる
- ネットで調べるだけでなく、行政に相談して確認することも重要
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質問者が選んだベストアンサー
不適格建築の線引きは、現建築基準法平成19年6月20日施行以前の物が「現法不適格建築物」と言う事となります。 平成13年の改正施行では、構造規定が構造計算方法など大幅に改正されています。 平成10年竣工の建物であれば、耐震診断をして耐震補強工事が必要不可欠でしょう。 建築物用のチェックリストについては、建築士会や建築士事務所協会に問い合わせてみて下さい。 耐震診断用のチェックリストは、日本建築防災協会に問い合わせてみて下さい。 ご参考まで
お礼
やはり耐震補強がいるのですね・・・ 指導課ではなく『建築士会・事務所協会』に 相談が早いですね 早々の回答ありがとうございました。 参考になりました。