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扶養控除という意味がわかりません、教えて下さい。

coco1701の回答

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  • coco1701
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回答No.6

>主婦です。扶養控除という意味がわからないんですが  ・これは、旦那さんの税金(所得税と住民税)の話になります  ・奥さんの場合は、扶養控除ではなく、配偶者控除、配偶者特別控除の言葉を使います   (扶養控除の言葉はお子様等の場合に使います)  ・奥さんの年収(1/1~12/31)が一定の金額以下の場合、旦那さんが   配偶者控除:奥さんの年収が103万までの場合(控除額:所得税38万、住民税33万)   配偶者特別控除:奥さんの年収が103万超141万未満の場合(控除額:所得税38万~3万、住民税33万~3万:控除額は年収で違ってきます)   を、受ける事が出来ます・・その分税金が安くなります  ・どの位安くなるか・・上記の控除額に税率を掛けた金額分が安くなります    例:所得税:税率5%だと38万×5%で19000円、税率10%だと38万×10%で38000円の様に     :住民税は税率は10%なので、33万×10%で33000円の様に    (所得税は今年の税金に関してで、住民税は来年の税金に関してになります)  ・現在、奥さんは旦那さんの会社の健康保険に入っており(保険料の負担はありません)、国民年金は第3号被保険者(保険料の負担はありません)となっていますから   この状態で働くことが出来る上限は、月額で108333円までです(この金額には別途支給の通勤交通費も含みます)・・一般的には130万云々と言われている金額の事です    (108333円×12ヶ月=129万9996円<130万を超えない)  ・これ以上働く場合は、旦那さんの健康保険から抜ける必要が出てきます、同じく国民年金も第3号ではなくなります   これにより、自分で(健康保険料+厚生年金保険料:旦那さんと同じ状態)か(国民健康保険料+国民年金保険料:会社で保険に入れない場合はこちら)を払う必要が出てきます、そうしますと収入から上記の保険料を支払った残りの金額が手取金額になります(話上税金の事は無視しています)  ・その場合、108333円までに働いていた場合の手取金額と同じ位にする為には、150万~160万位働かないと手取金額は同じ位になりません ・現状を元に働くのなら、月額108333円に収まるように10万~10.5万位で働くようにする(年収120万~126万:実際はこれから交通費を引いた金額になりますが) ・自分で保険料を払っても良いなら、なるべく最低でも年収170万以上になるように働く・・その場合なるべく会社で健康保険と厚生年金に加入出来るような働き方をする(会社が保険料の半分を出しているので、国保、国民年金に保険料を払うより(この場合自分で全て負担する)負担が少ないので)     

snow_2009
質問者

お礼

少しずつ読んでいくと理解できてきて、なるほどと思いました!ありがとう。

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