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パートの社会保険

月収10万で社会保険に加入することになりました。夫の扶養から抜けてしまいますが、どれくらい損してしまいますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>月収10万で社会保険に加入することになりました。 10万×12ヶ月=120万 年収120万と言うことですね。 妻の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 妻は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・妻の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・妻の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から87万に17万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに妻の税金もゼロのままなので、増えた170000円はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500円と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 ただしこれは社会保険に加入していない場合です、 社会保険料は約12%ですから年額で年額で144000円ぐらいですから、税金だけを考えれば115500円プラスです。 しかし社会保険料を差し引くと28500円マイナスとなるということです。 >どれくらい損してしまいますか? それは質問者の方が何を損何を得と考えるかあるいはどの範囲までを考えるかによっても異なります。 目先の金だけを考えるのか遠いかもしれませんが将来を見据えるのかと言うことです。 パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 長期的展望で考えれば必ずしも損と言うことにはならないとは思いますが、短期的展望で目先の金だけにこだわれば前述のように28500円の損と言うことになりますが。 非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないと何が損で何が得なのかは見つけられないと言うことです。 逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。 それから念のために言っておきますが上記の計算は1年フルに働いた場合のですので、今年は年の途中からということであれば今年に限っては異なります。

lhuojyo
質問者

お礼

具体的な内容と更にアドバイス的な事も書いていただき ありがとうございました・凄くためになりました

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけませんが、その収入以下でも貴方の労働時間や日数が正社員の3/4以上あると、ご主人の健康保険の扶養からはずれ自分が社会保険に加入しなくてはいけなくなります。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では扶養ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上稼がないと損です。 それ以下なら、健康保険の扶養ぎりぎりで働くほうがいいですね。 税金は貴方の年収が103万円を超えれば貴方の税金も増え、ご主人の税金上の扶養からはずれますが、貴方が働いた以上に貴方やご主人の税金が増えることはありません。

lhuojyo
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました。保険のことなど分からなかったので為になりました

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

税金関係は2番様が答えられているので、私は社会保険の方を書きます。 まず、以下のような前提条件を設定いたします。これが無いと数字が示せないので、ご了承下さい。 ●前提条件  ・年齢は40歳未満[←40歳未満だと介護保険料が発生しない]  ・給料は10万円  ・ボーナスはゼロ  ・通勤費用もゼロ  ・健康保険は「協会けんぽ(東京支部)」に加入 上記の前提条件の場合に発生する社会保険料は次のようになります。 ○健康保険  健康保険の保険料は「標準報酬月額×保険料率」で算出され、細かい説明を除くと今回の標準報酬月額は98千円。   http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html  添付した↓URL先のPDFファイルにも載っていますが、標準報酬月額98千円に対する労働者が負担する保険料は月額4,567千円[端数を切り上げました]。  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/61982/20100415-151000.pdf ○厚生年金  厚生年金の保険料も計算式は健康保険と同じです。  添付したURL先のPDFファイルにも載っていますが、標準報酬月額98千円に対する労働者が負担する保険料は月額8,042千円[端数を切り上げました]。  http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf_2011/ryogaku_23_09_01-01.pdf ○雇用保険  雇用保険の保険料は、支払いの都度「支払額×保険料率」で算出されます。  保険料率は複数ありますが、一般には『6/1000』なので、10万円のパート代に対する雇用保険料は月額600円。 ですので、10万円を稼ぐ方が社会保険に加入すると、4,567+8,042+600=月額13,209円の出費が増えます。 但し、この金額は「年末調整」又は「所得税の確定申告」を行う際に、収入額から控除されるので、全額が家計に対してダメージとなるわけではありません。この辺は2番様の説明を読んでください。 一方、社会保険に加入する事で次のようなメリットが生じます。 ○健康保険  1 病気や怪我により会社を休んだ場合、一定期間に限定されますが『傷病手当金』が受給できます。    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html  2 ご質問者さまは女性なので、妊娠による休業をした場合、一定期間に限定されますが『出産手当金』が受給できます。    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html ○厚生年金  1 加入していた期間の標準報酬月額に応じて、老齢厚生年金が65歳から支給される。    現在の法律及び前提条件で概算額を示すと、1ヶ月加入する毎に老齢厚生年金が年額で509円付きます。    98千円×5.2/1000≒509円    支払う保険料8,042円をこの509円で割ると約15.8となりますので、『15年と10ヶ月』以上に亙って老齢厚生年金を受給すれば収支トントン。  2 厚生年金に加入している間に初診日のある病気や怪我を原因として、厚生年金保険法に定める障害等級が1級~3級の間の何れかの障害状態になった場合、障害厚生年金が支給される。    [国民年金第3号被保険者の状態だと、1級又は2級でないと対象にならない]    障害厚生年金の計算は「1ヶ月加入する毎に」と言う形では出せないので、300月(25年)未満の場合で書きますが、2級に該当した場合には凡そ152,880円の年金がホボ一生涯(障害に該当している限り)受給できる。    98千円×5.2/1000×300=152,880円    尚、このいい加減な式に出てくる「300」とは厚生年金に加入していた月数なのですが、法律により、厚生年金に加入していた月数が300月未満の者は自動的に300月加入したとして計算いたします。  3 この他に遺族厚生年金がありますが、説明は省略いたします。    唯1点だけ・・国民年金は遺族である夫への給付は存在いたしませんが、遺族厚生年金は遺族である夫への給付がありえます。 ○雇用保険 所謂、失業保険の受給がありえます 以上の事と他の方のご回答を考慮の上、社会保険に加入する損得を判断してください。  

lhuojyo
質問者

お礼

詳しく書いていただいてありがとうございました。これを参考に考えて見ます

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

御主人の所得の額によります。扶養控除は38万円ですからいくら高くてもその半分以上税額が増えることはなく、平均的に20%程度ではないかと推定されます。注意して戴きたいのは所得税の他に地方税も御主人は負担されているのでその合計になり、地方税は所得税の額に連動sすうることで、それを忘れてはいけませんよ。  月収10万だと扶養家族から外れることはない筈ですよ。ただ、健保は二つには加入できませんから、御主人の保険からは外れることになります。それのことを扶養からはずれると勘違いされているのではないでしょうか。

lhuojyo
質問者

お礼

保険から外れる=扶養から外れると思っていました。教えていただきありがとうございました

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