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社会保険について

教えてください。 この4月からパートで働き始め、月9万円程の収入があり、夫の扶養と なっています。 現在、別の仕事の紹介を受けており、6H/日・5日/週・月収12万と なり、社会保険の加入を言われています。 社会保険加入条件:所定労働時間が正社員の4/3以上          今後1年間の予定収入が130万以上 に適用しますが、現段階では、契約期間が3月末までです。 (その後更新の可能性もあり) そうなると年収130万未満となりますが、やはり加入しなければ ならないのでしょうか? また、上記の条件で新しい仕事をした場合でも、今年の年収が103万以内 となれば、税金に関しては、扶養扱いになり控除が受けられると理解して 良いでしょうか? 社会保険に加入して働くよりもこのまま扶養内で働くほうが得なのでしょうか? いろいろ調べてみると、税の扶養と健康保険の扶養は別物。という事ですが 自分で考えてもよく分からないので、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

>現段階では、契約期間が3月末までです。 >(その後更新の可能性もあり) >そうなると年収130万未満となりますが やはり加入しなければなりません。 というのは、社会保険の扶養になれるかどうかは、「12月末締めの年収が130万円の場合」でも、「契約終了までの収入見込みが130万円未満と決まっている場合」でもなく、あくまでも「向こう1年間の収入見込みが、130万円未満の場合」なんです。 「向こう1年間の収入見込み」とは、契約期間が決まっている事とは関係なく、もらう金額が月額なら「この金額を12倍したら(12ヶ月分もらったら)」、もらう金額が日額なら「この金額を30*12倍したら(30日*12ヶ月もらったら)」ということなんです。 だから、すごく極端な話ですが、11月までは無収入で、12月から月12万円を毎月もらえる立場になったら、「その年の年収は12万円だけ」でも、それが半年くらいで確実に終了する場合でも、その状態が続くうちは社保上の扶養に入れません。 書かれている条件で、新しい仕事をした場合でも、平成17年1月1日~12月31日の収入が103万円以内なら、社会保険上の扶養になっている・なっていないに関わらず、税金上の扶養にはなれます。 税金上も社会保険上も、扶養内で働くのは、配偶者控除が受けられたり、ご主人が会社員で組合健保に加入なら、その配偶者が社保上の扶養に入ることで保険料の増額はありません。 ご主人の会社の制度によっては、家族手当の支給が出るかどうかにも関係します。 ただ、社会保険に加入する=厚生年金に加入することで、制度上は将来もらうことになっている年金も、その分が少し増額されますし、悪いだけでも無いかな。

nznnzn
質問者

お礼

やはり社会保険の加入は必要なのですね。 年内は、税金上の扶養になれるということであれば、今後の年金の 事を考えても働き損というわけでもなさそうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • toyoyon85
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.3

社会保険の加入と、税金の扶養については、すでに的確に回答されていますので、損か得かという点についてのみ、述べさせていただきます。 まず、支出について。 月収12万円ですと、社会保険料として合計で15000円程度を控除されます。なので、手取りは現在より少なくなるわけではないと思います。ただし、労働時間が増えたわりには、手取りが多くはならないと感じるのではないでしょうか。 それから。 社会保険に加入して得だと思える点は、 (1)出産手当金や傷病手当金など、扶養では受けられない給付を受けられること。 (2)将来受ける年金の金額が増えること それから、社会保険とは別ですが。 前者の仕事で雇用保険に短時間被保険者の区分で加入しているのであれば、後者の仕事では短時間以外の被保険者として加入することになりますから、失業給付を受ける資格を、短い期間で得られるというメリットも発生します。 保険料を払わずにすむ道を選ぶか、ちょっと多い給与と多少手厚い保障を選ぶか、自分で判断するしかないと思います。その判断の材料を具体的に挙げてみたつもりです。(思いついた範囲で)

nznnzn
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険料の支払いによって、現在の収入より手取収入が減るのでは ないか。というところが心配だったのですが、大丈夫のようですね。 加入による利点もあるので、よ~く考えてみます! とても参考になりました。

  • say-me
  • ベストアンサー率19% (42/220)
回答No.1

職場で実務をしている者です。 あなたが言われる社会保険加入条件とは、実は「目安」なのです。 (社会保険事務マニュアルなどの本には、そう書いてあります) その2つの条件のうち1つだけでも該当していれば、加入しなければなりません。130万円未満でも、所定労働時間を満たしてしまえば加入しなければなりません。 >上記の条件で新しい仕事をした場合でも、今年の年収が103万以内 となれば、税金に関しては、扶養扱いになり控除が受けられると理解して 良いでしょうか? はい、そのとおりです。 >社会保険に加入して働くよりもこのまま扶養内で働くほうが得なのでしょうか? そうかもしれません。ただし、仕事をしすぎると103万円超えてしまうかも。 >税の扶養と健康保険の扶養は別物。という事ですが そうです。まったくの別物です。

nznnzn
質問者

お礼

ありがとうございます。理解できました。

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