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別居・調停について・・・
noname#142596の回答
回答します。 まず別居する際に、前もって奥さんに知らせるか?とのご質問ですが、通常別居の際は黙って出ていくのが一般的です。 これから別居するのであとはよろしく→はいわかりました。なんてことにはならず、双方の家族を呼び大喧嘩になりますからね、私だったら置手紙を置いて出ていきます。 そこで職場に連絡をしないよう、勤務時間帯に連絡しないようにと書いておきます。 また別居中に職場に連絡するなど非常識な行為は離婚訴訟の際に不利に働くことがあるため、その旨奥さんに伝えといたらよいかと思います。 別居後の生活費ですが、これは払わないといけません、しかも6歳の子供もいるので、ご相談者様には子供を扶養する義務があります。 そうは言っても、別居した際はご相談者様も生活があるので、可能な範囲でよいので生活費を入れてください、しばらくすると奥さんが婚姻費用分担請求の調停を起こしてくると思いますので、そこで調停員を交えて、改めて生活費を決めることになります。 生活費を払わないと、有責配偶者となり、離婚訴訟の際に不利になりますので払っといてください、 離婚調停の呼び出しは、ご相談者様が調停申立書を郵送してから、約2週間~1か月程度で裁判所から連絡があり、そこから約1か月で調停が始まります。 その間に書記官が奥さんと連絡をとり日程を決めてくれますので、すべて書記官に任せて、ご相談者様は申立書を提出してください、 同居しながら離婚調停ですが、絶対に不可能だと思います。 そんな生活に耐えられる人はいないと思います。 離婚調停を行うなら、必ず別居してください
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補足
>別居後の生活費ですが、これは払わないといけません、しかも6歳の子供もいるので、ご相談者様には子供を扶養する義務があります。 そうは言っても、別居した際はご相談者様も生活があるので、可能な範囲でよいので生活費を入れてください、しばらくすると奥さんが婚姻費用分担請求の調停を起こしてくると思いますので、そこで調停員を交えて、改めて生活費を決めることになります。 ありがとうございます。 これはやはり他の方の回答にあったとおり、手取りの半分程度なのでしょうか?