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別居・調停について・・・
Gusdrumsの回答
- Gusdrums
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別居中の者です。 先ず、別居でを出るときは、出る胸は伝えておくべきでしょう、いつからいつまでの期間まではいりません。 別居中は、婚姻関係が続いているので、生活費を入れなければなりません。 調停の申し立ては、申し立てから約1ケ月後くらいに調停ですが、相手先には手紙が送られます、つまり突然呼び出しが来るのが、ほとんどでしょう。 調停は夫婦別室で、時間差で入室します。 調停員3名(男2・女1)が、最初に申立人の話を聞いてから別室の相手の話を聞いたり、ご夫婦の意見・意向を聞き入れて調整したり、まとめたりですが、結局は夫婦の言い分が主になります。 法律が、どーの、こーの、では、ありません。 お互いの意見が合えば、そこで調停成立で主文(判決文)が出されます。 この内容も夫婦間で決めた内容が反映されます。 法律的に抵触するのは、上述の何も言わず出て行く-離婚になった場合、離婚原因をつくった有責配偶者となること、婚姻関係が続いているのに生活費を入れないところでしょう。これらは、離婚の時に不利になると考えられます。 だから、貴方は、現在の給与でいくらくらいまで支払えるのか(相場は、給与手取りの半額強と聞いたことがあります)貴方の必要経費程度を把握しておくべきですね。 子供さんは、どちらが養育するのでしょうか? 奥さんの方と仮定しますと、奥さんも働く考えは、あるのか、子供さんとの面接のこと、他、諸々、つまり、調停は、公正中立の立場の調停員という第三者を間にいれた間接的な話し合いです。 夫婦間の意向のぶつかり合いになると調停は何回も繰り返され、不成立で終わることもあります。 一点だけ言っておきますが、内は妻の身勝手での別居でしたが、子供達2人を不幸にしました、子供さんのことも要点になってきます。 もちろん、別居や離婚でダメージを被るのは夫婦だけでなく、子供だということを十分考えて下さい。 私は「面接交渉権」の調停、一回目で成立させ、定期的に子供達とは合っています。 以上、ご参考になれば
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ありがとうございます。 そうですね、やはり子供がネックになりますね・・・。 それがあるのでなかなか簡単に決断出来かねるんですよね・・・。