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別居・調停について・・・
離婚を検討しています。 私45歳、妻46歳、息子6歳です。話し合いは困難なので (過去に離婚届を突きつけたことがありますが 、全く相手にされず)、調停になろうか、と思いますが、ここで疑問がいくつかあります。 まず、別居を始める際、妻にいついつから別居するから、とその旨を伝えるべきなのか?と言うことです。 以前弁護士会の無料相談に行ったときに同じ質問をしたら、「普通は何も言わずに出て行くで しょう」って言われましたが、そんなことをすると妻は間違いなく電話・メールを執拗にして来て、仕事に差し支えますし、同僚にも迷惑がかかってしまいますし、会社に家庭内のゴタゴタがばれてしまって困ります。 こういう場合、普通はどうするんでしょうか? 仮に予め伝えれば、ああそうですか、とは100%いくわけがありません。 今度は別居開始後についてなのですが、現在、 我が家では家計が破綻寸前です。 こんな中、二重生活を強いられることになりま す。 ある方に聞いたのですが、別居中は同居時と同 じ額のお金を自宅に入れる必要はない、 別居費用を差し引いた残りを自宅に入れればいい、とか家裁で決められた額だけを入れればよいとか・・・。 妻は定職についていないのでほぼ無職と変わりません。本当にそれでかまわないのでしょうか ? あと調停の申立てですが、一言も言わず黙って私が手続きをして突然呼び出しが来ることになりますが、それでかまわないのでしょうか? あと、経験者の方がいらっしゃれば体験談を聞かせて戴きたいのですが、同居を続けながら調停をした方がはいらっしゃいませんか? 以上、多岐にわたって恐縮ですが、よろしくお願い致します。
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DVが要因で、調停を経て裁判までの者です・・・・ モラルハラスメントと言う精神的苦痛から、追い出しを受け実家に戻れば、元夫から再々の、待ち伏せで連れ戻されると言う事を何度受けて居ます。 出て行けと言わんばかりの空気での何度もの呼び戻し、暴言、恫喝をされると言う生活の疲弊して、精神崩壊と言う奈落まで落ちた経験・・・・ 質問者さんが言う、別居をする前段階は無く、その場に居れないと言う環境を用意され、居場所がなくす困窮に出た立場とは、話事態が成立しないでは無いですか? 冷静に何時出るなど、言えない位に追い込むモラルハラスメントには、危機的状態ですので、妻の出て行けと言わなくても、居りづらい空気を作るなら、自然と出て行くんでは無いですか? 追い出そうとする空気を作る事がモラハラには、一番使える手段ですし・・・ 何が原因なのか分かりませんけど、未だ穏便に出来る段階では無いですか? 仕事はして居たので、生活には困らないけど、出て行く者には、無一文も出さないそれが元夫の判断でした、出して貰おうと言う事は予測も無いし、出た側にはそんな期待感も微塵も無いです・・・ 出て行くとは、それなりの覚悟をする、自分で自活出来る術があるから行動に出るでは無いですか? 質問者さんの妻が、無職と言うけど出て行くなら、仕事位は目星を付けて居るではないですか? 安易に欄干の無い橋が渡れるかと言う位、石橋をたたいて渡るのも人生です。 妻から逃げるなら、自分が家をでるかですよ・・・ 家を出ても、送金しないならそれまでです・・・ 妻子だから、送金する、元夫がした位憎い存在なら、恐らくしないと思いますよ・・・ 憎い存在に手を差し伸べる愚かな人は、余程の物好きと思いますよ・・・ 調停は困って居る側が起こす物です、困らないなら永遠に放置です・・・ 一度家を出て、妻がどう反応をするか、動向を見るのもやり方では無いですか?
回答します。 まず別居する際に、前もって奥さんに知らせるか?とのご質問ですが、通常別居の際は黙って出ていくのが一般的です。 これから別居するのであとはよろしく→はいわかりました。なんてことにはならず、双方の家族を呼び大喧嘩になりますからね、私だったら置手紙を置いて出ていきます。 そこで職場に連絡をしないよう、勤務時間帯に連絡しないようにと書いておきます。 また別居中に職場に連絡するなど非常識な行為は離婚訴訟の際に不利に働くことがあるため、その旨奥さんに伝えといたらよいかと思います。 別居後の生活費ですが、これは払わないといけません、しかも6歳の子供もいるので、ご相談者様には子供を扶養する義務があります。 そうは言っても、別居した際はご相談者様も生活があるので、可能な範囲でよいので生活費を入れてください、しばらくすると奥さんが婚姻費用分担請求の調停を起こしてくると思いますので、そこで調停員を交えて、改めて生活費を決めることになります。 生活費を払わないと、有責配偶者となり、離婚訴訟の際に不利になりますので払っといてください、 離婚調停の呼び出しは、ご相談者様が調停申立書を郵送してから、約2週間~1か月程度で裁判所から連絡があり、そこから約1か月で調停が始まります。 その間に書記官が奥さんと連絡をとり日程を決めてくれますので、すべて書記官に任せて、ご相談者様は申立書を提出してください、 同居しながら離婚調停ですが、絶対に不可能だと思います。 そんな生活に耐えられる人はいないと思います。 離婚調停を行うなら、必ず別居してください
補足
>別居後の生活費ですが、これは払わないといけません、しかも6歳の子供もいるので、ご相談者様には子供を扶養する義務があります。 そうは言っても、別居した際はご相談者様も生活があるので、可能な範囲でよいので生活費を入れてください、しばらくすると奥さんが婚姻費用分担請求の調停を起こしてくると思いますので、そこで調停員を交えて、改めて生活費を決めることになります。 ありがとうございます。 これはやはり他の方の回答にあったとおり、手取りの半分程度なのでしょうか?
別居後、家裁で離婚経験者です。 私の場合ですが置手紙をしました。(笑) 家を出る事。 後日、家裁から呼び出しが来るだろうという事。 2人で話し合っても感情的になるので第三者を介入させた方がよいのでこの方法をとる事。 全ては家裁で話し合いから呼び出しが来るまでは連絡を絶つ、連絡をしてくれるなという事。 緊急の場合は実家に連絡を両親経由で入れてほしいと書きました。 我が家の場合は主人がそれでも家裁で離婚に至るまでの話し合い中の1年間、 生活費を銀行に振り込んでくれました。 その事は今でも男性としても子供の父親としても尊敬しています。 でも、その事が逆に家裁では主人に有利に働きました。 家裁員からは 『キチンとしたご主人じゃない!お金を入れないからと相談に来る方も多いのに…』とか(苦笑)。 今思えば主人も自分に有利になるように働いたのでしょう。 我が家は家計、養育費などそれまでどおりの金額を入れてくれましたが 必ず 『 今後を考えて生活できる程度の生活費を稼げますか? 』 と付け加えられていました。(苦笑) 家計が破たん寸前と書かれていましたが お子様の養育費分くらいは奥様に渡した方がよいかもしれません。 キチンと証拠が残るよう、振り込みで、『 養育費は捻出しますが生活費はお互いがお互いで捻出お願いします。』などね。 そうすればお子様は大事にして最低限は想いやっている事が証明できます。 また、家計をどうにかするのに奥様も働かざる負えないと思います。 まず本当に離婚したいのであれば自分に有利になるように動いておく事をお勧めしておきます。 家裁で話し合うのであれば特にです。 後々、家裁員の心象を良くしておいた方がいいと思います。 それと…奥様が無職でお子様がまだ小さい事が気がかりです。 奥様のご実家はありますか? お子様を見てくれそうですか? パートか、お仕事は見つかりそうでしょうか? 家裁に相談に行った時、その事も相談してから申請した方がいいでしょうね。 いきなり家裁から奥様に書状が届くよりも 家裁から書状が届くと思う、今後を考えて職を探しておいて欲しい旨を奥様に伝え手置いた方がいいでしょうか・・・など。 奥様が仕事中(別居中)お子様のお世話を奥様のご実家が頼れない場合は 貴方様のご実家で面倒見てもらえるかなど、周りの協力の有無も確認して、周りを固めておいた方が良いですよ。 奥様が働けるように環境を整える方向で協力しますなど、 奥様がお仕事できるように持っていかないと自立できないから離婚できないなどと言いくるめられちゃいますからね。 まずは焦らずご相談してみては?
お礼
ありがとうございます。 じっくり考えるきっかけを作っていただけたように思います。
- Gusdrums
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別居中の者です。 先ず、別居でを出るときは、出る胸は伝えておくべきでしょう、いつからいつまでの期間まではいりません。 別居中は、婚姻関係が続いているので、生活費を入れなければなりません。 調停の申し立ては、申し立てから約1ケ月後くらいに調停ですが、相手先には手紙が送られます、つまり突然呼び出しが来るのが、ほとんどでしょう。 調停は夫婦別室で、時間差で入室します。 調停員3名(男2・女1)が、最初に申立人の話を聞いてから別室の相手の話を聞いたり、ご夫婦の意見・意向を聞き入れて調整したり、まとめたりですが、結局は夫婦の言い分が主になります。 法律が、どーの、こーの、では、ありません。 お互いの意見が合えば、そこで調停成立で主文(判決文)が出されます。 この内容も夫婦間で決めた内容が反映されます。 法律的に抵触するのは、上述の何も言わず出て行く-離婚になった場合、離婚原因をつくった有責配偶者となること、婚姻関係が続いているのに生活費を入れないところでしょう。これらは、離婚の時に不利になると考えられます。 だから、貴方は、現在の給与でいくらくらいまで支払えるのか(相場は、給与手取りの半額強と聞いたことがあります)貴方の必要経費程度を把握しておくべきですね。 子供さんは、どちらが養育するのでしょうか? 奥さんの方と仮定しますと、奥さんも働く考えは、あるのか、子供さんとの面接のこと、他、諸々、つまり、調停は、公正中立の立場の調停員という第三者を間にいれた間接的な話し合いです。 夫婦間の意向のぶつかり合いになると調停は何回も繰り返され、不成立で終わることもあります。 一点だけ言っておきますが、内は妻の身勝手での別居でしたが、子供達2人を不幸にしました、子供さんのことも要点になってきます。 もちろん、別居や離婚でダメージを被るのは夫婦だけでなく、子供だということを十分考えて下さい。 私は「面接交渉権」の調停、一回目で成立させ、定期的に子供達とは合っています。 以上、ご参考になれば
お礼
ありがとうございます。 そうですね、やはり子供がネックになりますね・・・。 それがあるのでなかなか簡単に決断出来かねるんですよね・・・。
補足
ありがとうございます。 過去に数回家を飛び出したことがあります。 子供がいない頃はストーカーのごとく電話・メール・来訪(実家に帰っていたので)を何度も繰り返し、泣き落としで根負けしてしまいました。 子供が出来てからは子供に訴えさせてきました。 もちろん子ども自身の意思でもあるのでしょうけど、これをやられると一番辛いし、堪えます。