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火事の賠償請求

最近になって、15年前の友人宅の火事の責任を私のタバコの不始末なので賠償請求すると言ってきました。身に覚えはありませんが、こんなことが可能でしょうか?

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  • ROKABAURA
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回答No.1

まず不法行為や過失による損害賠償請求権は 損害及び加害者を知った時から 3年間請求しないで放置しておきますと 時効によって消滅してしまいます。 当時質問者が犯人であることを知っていた場合 これにより民事的な時効を迎えます。 放火は公訴期間が10年 悪質でも15年。 これが故意の放火であるならともかく 過失であれば公訴も出来ません。 よってこの場合犯人である証明を訴える側がしなければなりません。 15年前のことなのに突然今 原因と犯人を確定する証拠が出るとは思えません。 現実的に請求できるはずがないのです。 それでも行えば逆に名誉毀損か脅迫罪です。

Curious007
質問者

お礼

ありがとうございます。大変役に立ちました。

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