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人身事故の刑事処分について

最近仕事中に、会社の車で片側3車線の道路の一番左側を走行中に突然隣の車線から人が無理な横断で飛び出してきて衝突、はねてしまいました。そこは横断歩道でもありません。ちなみに隣の車線は混雑してい見通しはかなり悪い状況でした。 相手は、即救急車で病医に搬送され入院しています。おそらく重症です。命に別条はないとその時はいわれました。 すぐに警察も呼び現場検証し私も警察に行き事情聴取を受けました。 その時に警察での処理は、相手のけががこれ以上悪化しなければすべて終わりといわれました。あとは検察から呼ばれるかもといれました。 このような事故の場合、起訴される確率はかなり高いでしょうか?それに免許はどうなってしまうのでしょうか? また民事上の責任はおそらく会社の保険で対応することになると思うのですが事故の責任で私が会社を辞めても会社が対応してくれるのでしょうか?上司が対応しているので私自身はよくわからずすごく不安です。 人身事故を起こしたのは初めてなので。もし起訴されればどうなってしまうのでしょうか? また、相手には会社からではなく自分から電話しお見舞いなどをしたほうがいいでしょうか?先輩に相談したらまで起こしたばっかりでやめたほうがいいといわれました。会社は警察を通してお見舞いを先方に申し出たのですが断られてしまいました。 質問が多くてすいませんがすごく不安で、もう死にたいぐらいです・・・ 分かる片お願いします。 ちなみに、後で確認したら事故現場は横断禁止でした。この場合 過失割合は歩行者も重くなるのでしょうか? また仕事中のことなので労災も使って行けるのでしょうか? また事故の2日後に警察に電話で問い合わせたところ相手はまだ入院中で話が聞けない情態だそうでお見舞いはまだあとの方がよいと言われましたかが、電話ぐらいわしたほうがよいでしょうか?

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>このような事故の場合、起訴される確率はかなり高いでしょうか? 相手のけがの状況によります。全治1カ月以上の重傷事故であれば、起訴されると考えておく方がよいでしょう。ただ、起訴された場合でも100%略式命令請求という手続きで、検察庁(もしくは検察庁に併設された警察分署)からの出頭命令があり、略式手続に同意すれば、隣接の簡易裁判所で罰金刑が言い渡され、即日納付して終了というものです。罰金の額はけがの程度や被害者感情により15~30万円でしょう。 >免許はどうなってしまうのでしょうか? 被害者が警察へ提出した診断書の内容と、質問者様の累積点数によります。 人身事故は事故の主原因となった違反点数に、被害者のけがの程度に応じた付加点数が加算されます。 被害者にも過失がある場合、警察に提出された診断書が、全治15日以上30日未満であれば付加点数は4点、全治1カ月以上3カ月未満であれば6点、全治3カ月以上であれば9点です。 主原因の違反は安全運転義務違反2点が想定されますから、それぞれ6点、8点、11点となります。 過去1年間無事故無違反ですと累積点数は0ですから、6~8点は30日の短期免停、11点は60日の中期免停に該当します。停止処分者講習を受講すれば、短期免停では最大29日、中期免停では最大30日の処分期間短縮が受けられます。(講習の成績によります) >事故の責任で私が会社を辞めても会社が対応してくれるのでしょうか? 会社は使用者責任を負いますから、事故後、運転者が退職したとしても、賠償責任はありますから、きちんと対応するはずです。 しかし、被害者からみれば、運転者である質問者様とその使用者である会社の両方に対して、損害額を全額賠償するよう請求する権利があります。(どちらかが全額賠償すれば、他方に対する損害賠償請求権は消滅します) なので、もし会社と賠償交渉が難航した場合には、質問者様へ請求が来る可能性もないとは言えません。(普通は、個人より法人の方が賠償能力が高いので、稀なケースでしょうが) また、会社は質問者様に対し、損害賠償に要した費用の負担を求めることができます。しかし、自動車保険に加入されているということですから、実際に会社が要する費用は多いものではなく、社内規則に沿った処分(戒告や減俸など)で済むものと推測します。 >相手には会社からではなく自分から電話しお見舞いなどをしたほうがいいでしょうか? お見舞いのタイミングは大変難しいものです。早く行けば痛みで苦しんでいるのにと敬遠され、遅れると誠意がないと立腹されます。何度も足を運ぶと、早く事故のことを忘れたいのにと疎んじられ、1・2度しか行かないと保険会社任せだと非難されます。 とはいえ、やはり行かないよりは行った方が、幾分かは誠意が伝わりますから、きちんとお見舞いし謝罪しておく方がよいでしょう。 ですが、質問者様の単独行動は禁物です。最初は、会社の上司など責任ある立場の人を伴ってお見舞いに行くべきです。これは早い方が効果的です。被害者本人と面会できなくても、家族・親族と面会し、お見舞いと名刺をお渡ししておきましょう。その後は、保険会社の担当者と打ち合わせをして、お見舞いのタイミングを計る方がよいでしょう。 >過失割合は歩行者も重くなるのでしょうか? 片側3車線の道路で交通量も多い場所のようですが、横断場所の50m以内に横断歩道はありますか? 隣の車線は混雑していて見通しが悪かったということですが、隣の車線の車が通過した直後を飛び出してきたということでしょうか。 おおむね50m以内に横断歩道があり、通過車両の直後を横断したのであれば、歩行者過失は40%と思われます。近くに横断歩道がなければ30%です。また、直後横断に該当しないケースであれば、近くに横断歩道ありで30%、なしで25%です。 >仕事中のことなので労災も使って行けるのでしょうか? 被害者が仕事中であれば、被害者の労災保険が適用されます。加害者である質問者様の労災保険は、被害者に対して適用することはできません。(労災保険は賠償保険ではありません)

  • advanced7
  • ベストアンサー率9% (52/551)
回答No.2

最悪は、交通刑務所行きですね。 過失傷害で。 お金も、保険でとは言え。 見舞いは行かないと、印象が悪くなります。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (346/1263)
回答No.1

医師の診断が2週間以上で有れば検察庁から呼び出しが来ます、その場合罰金が課せられれば交通前科が5年間付いたままになります、労災はあなたが怪我をした場合であって、会社の車で有れば会社が任意保険・自賠責保険に加入していると思います、横断禁止場所を気横断していた相手で有れば過失は可成り相手が大きいと思います、後は警察がどう判断するかです、保険会社も相手の過失が高いと言うと思います、相手が落ち着いてお見舞いは良いかと思います、相手が過失割合が多いからお見舞いに行かないという考えはやめて、あなたは前方不注意になるかと思います、相手の怪我が小さい事を願うしかありませんね、会社は辞めなくて良いでしよう。

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